新しい仲間が増えました!

こんにちは!
最近は仕事が忙しいを理由にブログ更新を全く行っていなかった㈱リバイタライズの山脇です(^^)


タイトルの通り2月に入って新しい仲間が増える事となりました!
営業として入社し、今は業界の事を勉強する為にトラックに乗って配送の補佐や
同行営業をメインに行っております。
一緒に仕事をしていて最近特に難しいなと思う事が『ちゃんと理解できる様に伝える事!』です。
相手の立場になって話をする事は当たり前の事なのですが、いざ実践すると細部までちゃんと出来ていないと考えさせられる事が増えました。


ただ事細かに説明をしても相手は覚える事が増えるので理解が追い付かなかったり
ざっくりとした説明では何となくしか伝わらなかったり…

と、相手の顔を見ながら説明の方法を変えたりする様にしています。


当たり前の事ですけど奥が深いですね~


 これから新人さんも一緒になって盛り上げていけたら良いと思っておりますので
改めてリバイタライズをどうぞ宜しくお願い致します!!


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ http://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
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【今回のBlog担当:山脇康裕(営業)】

blog用 山脇

兵庫県の許可更新を控えている事業所さまへ【産廃収運・特管収運】

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いつもお世話になりありがとうございます。
リバイタライズの北岡です(*^O^*)

弊社では、関西を中心に産業廃棄物収集運搬をさせて頂いております。
創業当初から許可を取得させていただいておりますので、この度が2度目の更新申請となり、大変有り難く感じております。

廃棄物処理に当たっては、新規申請はもちろん、更新申請時にも「財務諸表」の添付を義務づけられております。
「納税証明書」で未納がないことも証明する必要があります。

もし、財務諸表で損失だとしたら・・・
損失になった理由を明確に書面にし、提出する必要があります。。

経営がしっかりしている企業でないと許可取得、継続は難しいのです。

ですから、順調に更新を重ねているということは、経営も順調と言う事♪
11年目を迎えた本年も更新許可をスムーズに行うことができるのは、お世話になるお取引様がいらっしゃるからこそなのです(^^)
お互いに協力し合える関係に感謝を感じております。
ありがとうございます。

 

昨日は、兵庫県の産業廃棄物及び特別産業廃棄物の収集運搬業許可証を更新するために『阪神北県民局』へ行って参りました!

許可の更新は、期限の切れる2ヶ月前から受付が可能となります。

大体が提出を終えてから2ヶ月前後で、新しい許可証を頂けます。

ですから、許可証の期限が切れてしまってから「手元に最新の許可証が無い!」っという事態にはあまりなる事はありません。
お客様にもご心配をお掛けすること無くスムーズに更新手続きが行われます。

 

ですが、今回更新手続きをさせていただいた『阪神北県民局』は違いました!

なんと、兵庫県の処理業者の申請のほとんどが阪神北県民局で手続きを行っているらしく、順番待ちの行列らしいのです。

つまり、2ヶ月で新しい許可証を発行出来ないとのこと。
今からですと「余裕でゴールデンウィークを過ぎてからになります・・・」とのことでした(=_=)

『そんなに時間かかるの~!?』

っとびっくりしてしまいました(>_<)!!

兵庫県の許可をお持ちの企業様で、阪神北県民局で手続きをされる方がいらっしゃいましたら、その旨を心にとめて置かれるといいと思います。
更新手続きの受付が可能となりましたら(期限の切れる2ヶ月前)、すぐに手続きの予約をとるといいかもしれませんね!
(手続きの事前予約が必要です。混んでいますので余裕をみてお電話してくださいね!)

期限が切れてしまった許可証であっても、心配はありません!
更新申請書の控えをちゃんと持っていたら、何も問題は無く心配することはございませんのでご安心ください!!

 

本日も最後までBlogを読んでくださり有難うございました!
最新版が届きましたら改めてご案内をさせていただきます(^_^)/


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【今回のBlog担当:北岡知(事務)】

blog用 北岡

従業員の資格取得を応援しています♪~廃棄物管理士について~

 

いつもお世話になり有難うございます。
リバイタライズの北岡です(*^O^*)

弊社では従業員教育の一環として
資格取得を応援しています♪

業務に必要な資格はもちろん
必要ではないけど関係のある資格についても
受験料の補助を行っています。

その甲斐あって、
弊社の男性従業員は有資格者が多い☆
それだけ多岐にわたる業務を
こなしているという事なのですが
資格は個人の能力を証明するものですし、
取得させていただけることは
とっても有り難いことですよね(*^O^*)

本日は資格取得の中でも
営業業務に携わる従業員に
入社後一番に取って頂く
【廃棄物管理士】について書いていきたいと思います♪

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弊社の現在の取得資格について
下記にピックアップしてみました♪
(技能講習等の修了者も含む)

  • フォークリフト運転技能
  • クレーン(5t未満)技能
  • 玉掛け技能
  • 酸欠危険作業主任者
  • 有機溶剤作業主任者
  • 高所作業車運転技能
  • 特化物・四鉛作業主任者
  • 特管産廃管理責任者
  • 廃棄物管理士
  • 毒劇物取扱者
  • 危険物取扱者 etc

職務にもよりますが
上記の資格を順次取得していきます。
現場での作業、清掃作業、等の業務のため
本当にたくさん!!

上記の資格の中でも
他業種から転職され入社された方に
(主に営業業務に携わる従業員)
まずはじめに受講して頂く講習会が
「廃棄物管理士」です。

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この講習会は
大阪府産廃協会が主催する物です。
年に6回程開催されています。

1日のみ座学で「産廃」の知識を
網羅して学べる講習会で
最終テストに合格すると
”廃棄物管理士”として
修了証をいただけます(^^)

内容は広く浅く学ぶことができ
産廃について知識が浅い新入社員に
とてもいい内容だと思います。

  • 廃棄物処理に関する法制度
  • 産業廃棄物保管基準及び処理基準
  • 産業廃棄物処理委託基準
  • 産業廃棄物管理表制度と帳簿

弊社では2017年9月に
山脇(営業)が受講しております。
当時のBlogがございますので
よかったらご覧くださいね(^^)

過去Blog「廃棄物管理士講習会を受講!」
http://rev-rev.co.jp/blog/264

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この「廃棄物管理士」の講習会には
大阪府独自の裏技があるんです!

実は大阪府の産廃業許可の更新には
この廃棄物管理士であれば
修了証の添付を免除されるとのこと。
(2020年調べ)

※修了証とは
産廃許可取得時に必ず必要な
講習会の修了証です。
受講費用が高く、
講習の頻度が少ないため
修了証の代わりになる事は
大きなメリットとなります!

弊社の場合は
大阪府以外の許可取得もしているので
上記の点では利用しておりませんが
大阪府で更新をされる方
(期限間近なのに修了証がない!!等)
お役にたてる情報なのかな~っと
感じております(^_^)/

 

本日も最後まで
Blogを読んでくださり
有難うございました♪♪
他の資格についても
また別の記事で取り扱っていきたいと
思っておりますので
どうぞ宜しくお願い致します。

 


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【今回のBlog担当:北岡知(事務)】blog用 北岡

新しい収集運搬業許可証が届きました!!【滋賀県/産廃・特管】

いつもお世話になり有難うございます(^^)
(株)リバイタライズの北岡です。

先日、Blogでもご案内させて頂きました
滋賀県の許可更新申請が完了し
本日新しい許可証が届きました!

※過去Blog「滋賀県庁へ訪庁」
http://rev-rev.co.jp/blog/518

ホームページの会社概要に
PDFを掲載しておりますので
必要な企業様はダウンロードをして頂ければ
すぐに取得可能です。

また、ダウンロードが出来ない場合
メールやお電話でご連絡くだされば
事務より送付をさせていただきます♪

どうぞ宜しくお願い致します。

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今回更新は
『令和2年2月2日』におりました♪

222のゾロメ!!!

なんか嬉しい(*^O^*)笑

本日も最後まで読んでくださりありがとうございましたm(_ _)m


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