【マニフェストとは??】適正に産業廃棄物を処理するために~産業廃棄物コンサルタント~

 

いつもお世話になりありがとうございます。

先日、「マニフェスト押印廃止」に関する内容をブログに書かせていただきました!
ご覧いただきまして誠にありがとうございます。

blog「マニフェスト押印廃止」
https://rev-rev.co.jp/blog/1085

 

産業廃棄物を適正に処理する上で、欠かせない書類が「マニフェスト」と呼ばれる「産業廃棄物管理票」です。

ちょうど、私が勤め始めたころは紙マニフェストしかありませんでしたが、その後に電子マニフェストが運用されるようになり、今では取り扱う廃棄物の内容によっては電子マニフェストが一部義務化となり、時代の移り変わりを感じます。

本日はマニフェストについて書かせていただきたいと思います。


マニフェストとは??

マニフェストは、どのような役割をもつ伝票でしょうか?

日本の廃棄物の定義から処理に関することが記載されている「廃棄物及び清掃に関する法律(廃掃法)」にも、交付義務について記載されているものです。

1993年4月から特別管理廃棄物を委託する際のマニフェスト使用が義務化され、1998年12月に全ての産業廃棄物にマニフェストの使用が義務化されました。

マニフェストの役割は、適正に処理を進めていくために、廃棄物の引き渡しから最終処分までの一連の足跡を残すことです。

つまり、マニフェストがあることで
①運搬が確実に行われたことを証明する
②処分が行われたことを証明する
2つの証明を1つの伝票で叶えてくれています。

 

マニフェストの運用基準

リバイタライズblogアイキャッチ (2)

 

マニフェストの書式と種類

リバイタライズblogアイキャッチ (1)

 

電子マニフェスト

電子マニフェスト制度は、従来の紙マニフェストを電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

日本産業廃棄物処理振興センターがセンターとなり、電子マニフェストの運営を行っています。

1998年12月より運用が開始されるようになりました。

2020年4月からは、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場には、電子マニフェストの使用が義務化になりました。

 

排出事業者であり、収集運搬業者である弊社で感じる〈電子マニフェストのメリット〉は、やはり紙マニフェストの保管が必要ないことです!

毎年大量のマニフェストを5年間保管することが義務付けられているので、毎年書類を管理するだけで手が取られてしまいます。
(複写式のカーボンで手が真っ黒になるのも困りものです…)

そして、電子マニフェストは年間報告をするために書類を仕上げる手間もなく、事務処理を簡略してくれました。

 

措置命令と罰則

最後に、マニフェストの罰則について説明させていただきます。

マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など、マニフェストにかかわる義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられます。

さらに、不適正処分が行われた場合、刑事処分(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条第5号)に処せられます。


マニフェストを正しく管理することも、廃棄物適正処理の1つ!

本日は、マニフェストについてblogに書かせていただきました。

マニフェストを正しく管理することも、廃棄物適正処理の1つです。
しかし、廃掃法を見ても難しい言葉が並んでいて、理解に悩んでしまいますね。

さらに、様々なケースがあるため、判断が難しい部分もあります。

弊社では、前進が処分業を営んでいたこと・自身も排出事業者であること・収集運搬の許認可を受けていることから、様々なケースを経験させていただき、得た知識がお客様のお役に立てていると感じています。

何かお困りごと、ご不明点、その他何でもございましたら、お気軽にお問合せいただければと思います。

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)

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~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
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【Blog担当:北岡 智】

【マニフェストの押印廃止】について~産業廃棄物コンサルタント~

いつもお世話になりありがとうございます。

本日は、マニフェストへの押印について、環境省より一部改正の省令が交付・施行されましたので、お知らせさせていただきます。

こちらの内容は、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、廃棄物処理法施工規則の様式で定める、事業者等に対して押印を求めている手続きの押印が不要となり、同年12月28日付で、「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が交付・施工されたことから、簡単に内容を抜粋して書かせていただいております。


マニフェストの押印廃止

「受領印」→「受領欄」へ(押印の廃止)

今回の改正点により、マニフェストの「運搬受託者」「処分受託者」の【受領印】が【受領欄】に改められました。

つまり、収集運搬業者・処分業者の押印が不要となります。

今後は運搬及び処分担当者の署名のみで対応可能とのことです。

 

「交付担当者欄」の押印について

そして、もう1点、押印が不要な箇所が「交付担当者欄」となります。

あまり知られておりませんが、(公)全国産業資源循環連合会が独自で設けたものであり、元来押印は任意とのことです。
(「マニフェストシステムがよくわかる本」より)

【受領欄】へ変更になったマニフェストからは、「交付担当者欄」の㊞マークも削除されますので、著名のみとなります。

 

変更前マニフェストをご使用の場合

新様式のマニフェストは令和3年6月頃から発行されているそうです。

古いタイプのマニフェスト(変更前のマニフェスト)をご使用の場合は、新様式に準じていただき、受領印の欄は無視していただいても構わないとのことです。

ご対応をよろしくお願いいたします。

 

まとめ(マニフェストの記載)

参考に7枚つづりのマニフェストを紹介させていただきます。
8枚つづりも基本的には同じです。

見本


産業廃棄物のことでお困りはありますか?
~産業廃棄物コンサルタント~

以上が、今回ご紹介の省令改正と、それに伴う押印に関する内容のご紹介です😊

紙マニフェストは、少なくても7枚ございますので、押印は大変ですよね。

マニフェスト以外でも、許可申請用紙等の押印も廃止になり簡略されて、事務処理がほんの少し、楽になりましたね!

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)

 

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【Blog担当:北岡 智】

【産業廃棄物とは】環境保護を共に考える産業廃棄物コンサルタント 〈産廃に関する法規制〉

いつもお世話になりありがとうございます。

産業廃棄物を処理する企業様と、環境保全を共に考え、適正な処理提案をすることが「産業廃棄物事業(産業廃棄物コンサルタント)」の目的です。

事業活動によって生み出される廃棄物の取り扱いは、企業の信用を左右する重要な経営テーマです。

当社では、廃棄物の種類に応じた適切な処理・処分方法をご提案させていただき、お客様のコンプライアンスに基づいた企業活動をサポートさせていただきます。

本日は【産業廃棄物とは?】について、ご紹介をさせていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

 

産業廃棄物事業

 


産業廃棄物とは

企業様の産業廃棄物を適正な処理へ導くお手伝いをさせていただく中で、「そもそも産業廃棄物とは何?」と疑問に思われるお客様も多くいらっしゃいます。

そこで、廃掃法(廃棄物及び清掃に関する法律)に基づいた廃棄物の定義をご紹介させていただきたいと思います。

 

廃棄物の基本となる法律(廃掃法)

産業廃棄物とは?の内容に入る前に、廃掃法について簡単にご説明させていただきます。

廃掃法とは「廃棄物及び清掃に関する法律」の略称で、日本の廃棄物の定義から処理に関することが記載されている、環境省が定める法規制です。

日本の経済の高度成長に伴い、大量生産・消費・廃棄によってゴミの問題が深刻化しました。
それまでは、「清掃法」として定めがあったゴミの決まりを、全面的に改めて昭和45年に制定されたものが「廃掃法」となります。

廃掃法はこれまでも何度も改正されてつづけ、環境関連法規としてメジャーな位置づけになっています。

私たちのような廃棄物処理を行うものは、この廃掃法の法令の下で行を営ませていただいております。

 

廃棄物 = 「産業廃棄物」 + 「一般廃棄物」

それでは本題となります「産業廃棄物とは?」の部分に入らせていただきます。

廃棄物は、大きく分けると「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。

簡単に言うと、事業活動(企業や店舗)のゴミが「産業廃棄物」となり、家庭のゴミが「一般廃棄物」となりますが、廃掃法の定義を図にまとめさせていただきましたので詳細は下記をご覧ください。

産業廃棄物とは

【産業廃棄物とは】
・・・事業活動に伴って生じた廃棄物の中の、法律で定められた20種類のことを指します。

事業活動によって生じた廃棄物でも、上記の20種類に該当していなければ一般廃棄物の「事業系一般廃棄物」となるのですが、実はあまり知られていない部分になります。

例えば、「紙くず」は、
【建設業に係るもの】
【パイプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るもの】
【PCBが塗布され、又は染み込んだもの】
上記の場合は、産業廃棄物となります。
上記以外の場合は、どれだけ大量であっても一般廃棄物となります。

産業廃棄物と一般廃棄物では、処理費用や処理に関わる手続きが違ってきますので、ご不明な場合はお問い合わせいただけると幸いです。

産業廃棄物を正しく認識することが、環境保全を考える廃棄物処理の一歩になると(株)リバイタライズは考えます。

 

廃棄物は排出事業者責任

『廃棄物については、排出事業者責任(ごみをだす人の責任)がもとめられます。』
(廃掃法 第3条)

わたしは、このことを知って驚愕でした。

排出事業者が、企業にゴミを有償で処理してもらうとき、万が一依頼した処理業者が不法投棄等を行っていた場合は、「排出事業者」に責任が求められるということが書かれています。

お金を支払ってお願いしたゴミなのに、出した者の責任で罰則が課せられ、懲役や罰金など罪は重たいものばかりです。

処理費用で処分業者・収集運搬業者を決めるのではなく、法令遵守の企業を選ぶことが大切なポイントとなります。

 

産業廃棄物コンサルタントのメリット

しかし、法令順守の企業を一体どうやって選べるでしょうか?

産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)は、国(各行政)が許可を認めた企業でないと業ができない許可制度になっております。

しかしながら、昨今の事件や事故を見ていると、許可を有しているか有していないかという部分だけでは、その企業の素性は解らないのが現状といえるのではないでしょうか。

そして処理費用については、市場価格が定まっていない分野であるため判断が難しいですよね。

また、今は廃棄物量が増加傾向にあり、処分業者もキャパオーバーとなっておりますので、「いちげんさんお断り」の企業も実はございます。
なかなか、排出事業者の融通が利きにくくなっていることも現状かと思われます。

⭕法令遵守の安心企業
⭕コストパフォーマンス
⭕廃棄する内容に融通がきく

企業としては本業に力を注ぎ利益を出していきたいなかで、ゴミ(廃棄物)にそこまで注力していれないのが現実です。
そんな時に、弊社の存在をフルに活かして頂きたいと思います。

「リバイタライズさんに任せていれば安心やわ!」

「とりあえず産業廃棄物がでたらリバイタライズさんに聞くようにしています。」

お客様からいただく声に、喜びを隠せません!

弊社は、前進会社から約半世紀近くつづく経験により、有難いことに日本中にネットワークを築かせていただいています。
安心して処理を任せることができる提携先ばかりです。

更に弊社自身も、近畿エリアを中心に収集運搬業の許可を取得しております。(大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、福井県)

お客様が、産業廃棄物に関しては何も心配しなくても良いような、全面的なバックアップを弊社にさせてもらえたら嬉しいです。

 


環境保全のために適正に廃棄物を処理する時代へ

時代は大きく変わりつつあります。

ただ適正に処理をするだけではなく、地球の環境を守るためにどうすればいいかを考えて廃棄物を処理することが求められています。

それは、
廃棄物を出さないこと「Reduce」
廃棄するのではなくそのまま再利用すること「Reuse」
廃棄するのであれば再生利用すること「Recycle」
3つの「R」を効率よく推進することが大切なのではないでしょうか?

私たち(株)リバイタライズは「価値ある廃棄物に生命を与える」を掲げ、企業様の3Rを全面的にブラッシュアップするお手伝いをさせていただきたいと考えています。

廃棄物の処理に関してご相談等ございましたら、いつでもご連絡をいただければ幸いでございます。

最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

 

産業廃棄物とはblog

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)


~価値ある廃棄物に生命を与える~

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【Blog担当:北岡 智】

製品品質検査機器「分析天びん」~安心して再生溶剤をご使用いただくために~

いつもお世話になりありがとうございます。

以前のブログで、弊社の精密測定分析機器についてご紹介させていただきました。
ご覧くださり誠にありがとうございます。

BLOG【製品品質 検査工程「カールフィッシャー水分計」~安心して再生溶剤をご使用いただくために~】

こちらのブログで、弊社で使用中のカールフィッシャー水分計の水分値測定についてご紹介させていただきましたが、本日はカールフィッシャーに接続している「分析天びん」が新しくなりましたので、ご紹介をさせていただきたいと思います。

分析天びんと分析機器を接続することで、より結果の信用度が高まります。

以前は天びんで計量した結果を、分析機器に入力して結果を出力するのがメジャーでしたが、デジタル化が進んだことで瞬間的かつ正確に数値を入力することができるようになりました。


製品品質検査機器「分析天びん」

今回、新調した「分析天びん」ですが、新調の理由の1つに、より信頼度の高い検査結果を企業様へお伝えするためでもありました。

そして、その理由として【再資源化】(有価取扱)(蒸留再生/委託加工)を加速させて環境保全を進めたい弊社の想いがあります。

 

2022.5.24blog2

 

再資源化事業への取り組みとメリット

使用済み溶剤(廃液/廃溶剤)の再資源化に取り組み、再生溶剤(リサイクル溶剤)を使用するメリットは以下の通りです。

▪コスト削減
…そもそも廃棄物としてお金を支払って処分していたものが、買い取ってもらえたり、再利用できるのでコストメリットは大きいと思われます。

▪入手困難品の対策
…昨今、海外との輸出入に規制が生じていたり、原料不足から、入手が困難になっている商品が多数ございます。
再生品(リサイクル品)を利用することで入手困難品の対策が可能となります。

▪溶剤購入のコスト削減
…再生品は新液と比べると購入費用が抑えられる場合があります。廃棄金額のコスト削減だけでなく、溶剤購入のコスト削減も可能となります。

▪廃棄物量の削減
…環境保全として廃棄物量の削減をコミットしている企業様にとって、実際に廃棄物の削減となる提案となり、社会貢献活動の1つにしていただけるかと思います。

弊社は様々なメリットをお客様に感じていただきたいと思い取り組ませていただいていますが、何よりも弊社がお伝えする想いには「価値ある廃棄物に生命を与える」理念に基づいて、限りある資源を大切にして地球環境問題を少しでも緩和していきたいという願いが込められています。

 

再生溶剤の市場と現状

しかしながら、問題がないわけではありません。

使用済み液を再生利用する取り組みは、社会問題の解消の1つになる反面、しっかりとした検査結果を打ち出し〈本当に再資源化が可能〉という証拠がない場合は【不法投棄】として扱われてしまう可能性も否めないと私は感じています。

ただただ、費用の削減だけを視野に入れて廃棄物の処理をしてしまうと、もしものときに責任をとる必要があるのは「排出事業者」様となるため、依頼する会社のリサーチはしっかりと行う必要があるのではないでしょうか。

更に、行政としても現状はシビアな目で見ている部分があり、再生溶剤の品質を確実に把握できることが大切だと思います。

 

製品品質の検査結果を高めるために

以上の事から、弊社では品質を数値で見ていただくために、測定機器を用いて管理を行っています。

測定機器の1つが「カールフィッシャー水分計(水分値測定)」であり、この分析結果をより精密にするために「分析天びん」にこだわっています。

弊社の使用している分析天びんは、(株)島津製作所のAPシリーズで、細やかな公正機能が付いています。

例えば、室温の変化を自動で感知し細かく自動調整する機能が搭載されていたり、ボタン1つでいつでも公正できるようになっています。

他にも、Simadzuが世界に先駆けて開発したユニブロックというセンサを使用し、応答性と温度特性が格段に向上し、シンプルかつコンパクトにも関わらず耐衝撃性が優れているそうです。

弊社では使用することはありませんが、宝石測定のためにカラット単位で表示することも可能なのだそうです😆

 

DSC_0127

 


再生溶剤のご使用に関する相談は(株)リバイタライズへ

本日は、弊社のリサイクル技術である使用済み液(使用済み溶剤/廃棄物)から精製される再生溶剤(リサイクル溶剤)の品質検査機器「カールフィッシャー水分計」に用いる【分析天びん】についてご紹介をさせていただきました。

海外の輸入に制限が生じたり、コスト削減等の背景から、再生溶剤/リサイクル溶剤をご検討いただいている企業様が圧倒的に増えてきました。

そんな中、実際に使用する際の不安も感じていらっしゃる企業様も多くいらっしゃることと思います。

弊社では、ご説明はもちろん、サンプル品を提供して実際にご使用していただけるサービスも行っております。
お陰様で全国にお客様がいらっしゃることが弊社の自慢です。
どんな些細なことでも構いませんので、お電話やメール・問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。

本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

分析天びんblog


~価値ある廃棄物に生命を与える~

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【Blog担当:北岡 智】

製品品質 検査工程「カールフィッシャー水分計」~安心して再生溶剤をご使用いただくために~

いつもお世話になりありがとうございます。

(株)リバイタライズは創業時から「価値ある廃棄物に生命を与える」をキャッチコピーに掲げ、産業廃棄物を排出される企業様の再資源化にお役立ていただけるように、共に成長をさせていただき社会貢献の取り組みをさせていただいています。

昨今、環境問題は社会問題となり、各企業様も廃棄物削減の取り組みが必要となりました。

創業時の2009年では少し珍しい取り組みでしたが、前進会社の設備と技術を用いて、廃棄物の発生を抑えること「Reducu」・再利用「Reuse」・再生使用「Recycle」の提案として【使用済み溶剤】を蒸留精製することで有効利用を進めて参りました。

本日の記事には、蒸留精製したリサイクル溶剤(再生溶剤)をお客様に安心してご使用いただくための、製品品質の検査工程である「水分値測定」について、ご紹介をさせていただきたいとおもいます。


製品品質検査工程

本題の「水分値測定」に入る前に、お客様に安心してご使用いただくために弊社で行っている製品品質を調べる工程についてご紹介させていただきたいとおもいます。

 

2022.5.24blog1

 

リサイクル品(再生品)への不安

弊社の製品をご使用になる際、はじめて再生溶剤をご使用になる企業様にとっては、何らかのトラブルが生じないかと不安になられることと思います。

弊社では各企業様の溶剤の使用目的に応じて、前進会社から約半世紀近く続いた経験と実績をもとに、再生溶剤の提案を行い、安心していただけるように過去の実績を含めた細心のご説明を行うよう心がけております。

また、「新品(新液)と同等であること」が数値として明らかにすることで、長年の品質を守る証明となりました。

 

リバイタライズの製品検査

安心してご使用になるための製品品質検査工程は、人的な検査以外に精密測定分析機器を用いて製品検査を行っています。

弊社の製品検査に用いる主な測定機器は以下の2つの分析機器になります。

◎「ガスクロマトグラフ分析機器」を用いた純度測定

◎「カールフィッシャー水分計」を用いた水分値測定

その他、弊社に常に設置している物ではありませんが、お客様のご要望に応じてさまざまな測定機器を用いて検査を行っております。

リサイクル溶剤をご検討の企業様で、品質についてご心配がある場合はいつでもご連絡をいただけますと幸いでございます。

 

カールフィッシャー水分計について

測定機器「カールフィッシャー水分計」で、溶剤の水分値が測定可能となります。

弊社のカールフィッシャーは〈電量摘定法〉の水分測定を行うため、水分の検出感度が非常に高いことが特徴とされています。

 

カールフィッシャーカタログ【カールフィッシャー水分計】
MKC-710S
京都電子工業株式会社

 

カールフィッシャー水分測定とは?

普段の生活では聞きなれない名称かと思います。

これは、ドイツのカール・フィッシャーさんが発見した水分測定法で、様々な測定方法の中で最も信頼性の高い測定法と言われています。
ある研究結果を見ていると、『今後しばらくは、カールフィッシャー法に置き換わる画期的な手法は出現しないであろう。』とまで書かれていました。

弊社のカールフィッシャー水分計メーカーである京都電子工業(株)様のHPによると、

ヨウ素が水と選択的に反応することを利用した滴定装置の一種で、カールフィッシャー試薬(ヨウ素)を自動で滴定し水分量を求める計測器

とのことです。

このカールフィッシャー水分計には2種類の測定法《容量法》と《電量法》があり、弊社で用いているのが《電量法》です。

これにより「ppm」から測定可能となります。

「ppm」とは
「パーツ・パー・ミリオン」
「百万分率」
100万分のいくらであるかという割合を示す単位です。

1ppm = 0.0001% であり
10,000ppm = 1% となりますので、
カールフィッシャー水分計《電量法》での水分検査感度の高さが解りますね!


再生溶剤のご使用に関する相談は(株)リバイタライズへ

本日は、弊社のリサイクル技術である使用済み液(使用済み溶剤/廃棄物)から精製される再生溶剤(リサイクル溶剤)の品質検査の工程の中の<カールフィッシャー水分計>についてご紹介をさせていただきました。

海外の輸入に制限が生じたり、コスト削減等の背景から、再生溶剤/リサイクル溶剤をご検討いただいている企業様が圧倒的に増えてきました。

そんな中、実際に使用する際の不安も感じていらっしゃる企業様も多くいらっしゃることと思います。

弊社では、ご説明はもちろん、サンプル品を提供して実際にご使用していただけるサービスも行っております。
お陰様で全国にお客様がいらっしゃることが弊社の自慢です。
どんな些細なことでも構いませんので、お電話やメール・問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。

本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

カールフィッシャーblog

 


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【Blog担当:北岡 智】

安全確認の重要性

 

お世話になります。
先日ゴールド免許を取得した迫田です。

4月に入り暖かくなってきましたね!
暖かくなると急に眠気が襲ってきたりもしますので
より一層注意が必要です。

私どもの職業柄、現場での作業は付き物で
清掃作業や洗浄機等のメンテナンス作業
現地での廃液等の引き取り業務と現場で行う作業が
ほとんどです。

眠気でボーッとしていると思わぬ事故に繋がりかねないので
常に気を張って安全対策をキチンと行う事が重要となります。

現場ではフォークリフトや大型トラックが飛び交っているので
少しの気の抜けが大きな事故に繋がり最悪の場合、命を落しかねないのです。

季節柄、新入社員や転職者が軽い気持ちで安全確認を怠って
事故に繋がるケースは決して少なくないはずです。

某大手企業の取引先様に御社で一番多い事故は何ですか?
と伺ったところ、一番多い事故は・・・

「階段の踏み外し」だそうです。

階段の最後の1段を気を抜いていたせいで踏み外し
足首を骨折する。

まさかとは思いましたが事実のようです。
それだけ【気を抜く事が危険】と言う事ですね。
怪我や事故を起こしては当然 お客様に迷惑が掛かるほか
自社にも迷惑がかかり何より自分自身が仕事を出来なくなる

正直なところ怪我だけで済めば良いのですが
命に関わる事故などを起こした場合、取り返しのつかない事にもなります。

私 自身、新入社員の教育に携わる事が時折ありますが
安全確認に関しては誰よりも厳しく教育しております。

一人の気の抜けから取り返しのつかない事故に繋がらぬように
今日も安全第一で集配を行います!ご安全に!

 


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【今回のBlog担当:迫田晃広  (ドライバー)】

「健康経営優良法人2022」の認定を頂きました!

 

いつもお世話になりありがとうございます😊

2022年3月9日の発表により
健康経営優良法人2022の認定を
経済産業省よりいただきました~😆

今回で6回目となる認定では
優良法人は大手企業も合わせると
14,554法人にもなるそうです!

特に大阪は多くて、
中小企業だけで1,716法人もありました😁
(東京は702法人)

大阪のやる気の表れなのでしょうか!?笑

 

今月は社長より
全従業員に対して人間ドックをプレゼントいただき
通常の健康診断よりも精密に
体の不調がないかを検査させてもらいます🌸

企業の継続的な繁栄に必要なことは
利益追求のための武器や技を極めることと合わせて
それを扱う私たちの健康だと社長は仰っています💪

健康な肉体と精神を土台に働けることで
仕事もいっそう喜びを感じるものとなり、
それが、私たち自身にとっても
関わっていただいている企業様にとっても
豊かな繁栄に繋がるのだと感じています💐

社長からの想いをしっかり受け取って
身体と心を健康にたもち
日々の仕事に精進させていただければと思います✨

本日も最後までご覧いただきありがとうございます🙏
今後ともリバイタライズを
どうぞよろしくお願いいたします😊


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【今回のBlog担当:北岡知(事務)】

新たな気持ちで✨

 

いつもお世話になりありがとうございます。

3月26日に男性社員全員で
社外清掃社業をしました!

624 623 622

 

一般的には年度末のため
いつもより念入りにおこない、
4月から新たな気持ちで
取り組んでいこうと
決意しました!!!!

これからも初心に戻り
柔軟に変化し続けるリバイタライズを
どうぞ宜しくお願い致します。


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【今回のBlog担当:仲村晃平】

エコアクション21の更新審査が終了しました

 

いつもお世話になりありがとうございます。
リバイタライズの野口です。

寒さと温かさが交互にやってくる季節ですが
皆様いかがお過ごしでしょうか。

前任の仲村より引き継ぎました
エコアクションの審査が先日無事に終わりました。

至らない点が多く、たくさんの助言を頂き
周りの人に助けられながら
なんとか終える事が出来ました。

反省点を踏まえて次回はスムーズに
進めるようにしたいと思います(^^;

審査員の方には大変お世話になりました。
ありがとうございました。

最後まで読んで頂きありがとうございます。


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【今回のBlog担当:野口奈津美(事務)】

3階の事務所・応接室・試験室の床美装✨

 

いつもお世話になりありがとうございます。

来社いただいたお客様より
毎回お褒めの言葉をいただけることは
「会社が綺麗」という部分です。

弊社は1階が倉庫や駐車場。
2階が製造や作業をするフロア。
3階に事務所、応接室、試験室、トイレがあります🏭

前進会社から引き継いだままの外観は、
何十年も前の工場そのもので
なみなみの金属?の壁で覆われていますが

中はとっても綺麗に改装、清掃されています😊

大和社長の信念で、
会社の美化には力を注いでいまして
そのお陰様で、たくさんの素敵なお客様が
足をお運びくださっています✨

コロナの影響で、お顔を合わせ打合せをすることが
ずいぶんと減ってしまいましたが
それでもやっぱり社内美化に余念はありません😂

今月は、3階の床を全面的に綺麗に仕上げる
床美装工事を進める予定にしています🌈

業者の方が、
「これ以上綺麗にするんですか!?」と
驚かれるほど、綺麗に掃除はしていましたが
やっぱり時間の経過とともに
フローリングの艶が落ちてきたんですよね・・・

ピカピカのフローリングが楽しみです✨

また、ブログでビフォーアフターをお伝えさせてください💖

2022.1.20求人広告用写真(応接室)

本日も最後までご覧いただきありがとうございます🙏
今後ともリバイタライズを
どうぞよろしくお願いいたします😊


~価値ある廃棄物に生命を与える~

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