【逆有償(道中産廃・手元マイナス)とは】~再資源化事業・有価取扱~

 

いつもお世話になり、ありがとうございます。

 

私、本年度入社した「酒井」と申します。
随時ブログを更新していきます!今後ともよろしくお願いいたします。

 

私事ですが、前職が全然違う業界でそこからの転職という事もあり、産業廃棄物業界の事を1から勉強しているところなのですが聞き慣れない「逆有償」という言葉を知りました。

この業界では「道中産廃」「手元マイナス」とも呼ばれるようで、言葉上の意味はなんとなく分かったのですが、正しく理解する為に勉強しましたので、お話させていただきますね!

 


 

逆有償とは、

有価販売の際、販売価格より運搬費用が多くかかり支払いが発生すること。です!

 

 

販売価格(儲け)より支払い金額(コスト)が上回るため、純粋な有価販売とは言えない取引形態の事です。
(必要があれば運搬以外の費用も「支払い金額」含みます。)

 

運搬は距離によって費用が嵩むのはご存じだと思いますが、

この産業廃棄物業界では、ここに大きな落とし穴があります!!!

 

それは、運搬費用が販売代金を上回る場合「運搬段階では廃棄物の扱いになる」

 

という事です。

 

すなわち、運搬時には廃棄物の収集運搬委託契約の締結が必要でマニフェストの発行ももちろん必要となってきます。
※到着後は有価物としての扱いになります。

 

廃棄物処理法の規則に従うためにも、逆有償の際は以上の事を気を付けて罰則の対象(※1参照)になってしまわないよう、しっかりと規則を守らなければなりませんね。

ちなみに、収集運搬の許可がない企業は運べませんので、距離が遠く県をまたぐ際などは運搬する企業の選定にも注意が必要です💦

 

逆有償に関する罰則について(※1)

 

●無許可業者に、産業廃棄物の運搬を委託した場合「5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金またはその併科」

●マニフェストの交付義務違反
「1年以下の懲役、または100万円以下の罰金」
●無許可業者に、産業廃棄物の運搬を委託した場合 「5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金またはその併科」 ●マニフェストの交付義務違反 「1年以下の懲役、または100万円以下の罰金」

 

この罰則は、排出者に対しての罰則となっています。
(もちろん委託業者にもございます。)

無許可の業者と把握せずに委託し、運搬してしまった場合は企業としての存続も危ぶまれるくらい大きなリスクとなっています・・・。

 


 

今後もこのように、私の成長ブログ?を更新してまいりますのでご覧いただけたら幸いです。

また、このような記事をきっかけに気になる、知りたい情報がございましたら弊社までお問い合わせくださいね。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

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