いつもお世話になりありがとうございます。
リバイタライズの北岡です(*^O^*)
弊社では、関西を中心に産業廃棄物収集運搬をさせて頂いております。
創業当初から許可を取得させていただいておりますので、この度が2度目の更新申請となり、大変有り難く感じております。
廃棄物処理に当たっては、新規申請はもちろん、更新申請時にも「財務諸表」の添付を義務づけられております。
「納税証明書」で未納がないことも証明する必要があります。
もし、財務諸表で損失だとしたら・・・
損失になった理由を明確に書面にし、提出する必要があります。。
経営がしっかりしている企業でないと許可取得、継続は難しいのです。
ですから、順調に更新を重ねているということは、経営も順調と言う事♪
11年目を迎えた本年も更新許可をスムーズに行うことができるのは、お世話になるお取引様がいらっしゃるからこそなのです(^^)
お互いに協力し合える関係に感謝を感じております。
ありがとうございます。
昨日は、兵庫県の産業廃棄物及び特別産業廃棄物の収集運搬業許可証を更新するために『阪神北県民局』へ行って参りました!
許可の更新は、期限の切れる2ヶ月前から受付が可能となります。
大体が提出を終えてから2ヶ月前後で、新しい許可証を頂けます。
ですから、許可証の期限が切れてしまってから「手元に最新の許可証が無い!」っという事態にはあまりなる事はありません。
お客様にもご心配をお掛けすること無くスムーズに更新手続きが行われます。
ですが、今回更新手続きをさせていただいた『阪神北県民局』は違いました!
なんと、兵庫県の処理業者の申請のほとんどが阪神北県民局で手続きを行っているらしく、順番待ちの行列らしいのです。
つまり、2ヶ月で新しい許可証を発行出来ないとのこと。
今からですと「余裕でゴールデンウィークを過ぎてからになります・・・」とのことでした(=_=)
『そんなに時間かかるの~!?』
っとびっくりしてしまいました(>_<)!!
兵庫県の許可をお持ちの企業様で、阪神北県民局で手続きをされる方がいらっしゃいましたら、その旨を心にとめて置かれるといいと思います。
更新手続きの受付が可能となりましたら(期限の切れる2ヶ月前)、すぐに手続きの予約をとるといいかもしれませんね!
(手続きの事前予約が必要です。混んでいますので余裕をみてお電話してくださいね!)
期限が切れてしまった許可証であっても、心配はありません!
更新申請書の控えをちゃんと持っていたら、何も問題は無く心配することはございませんのでご安心ください!!
本日も最後までBlogを読んでくださり有難うございました!
最新版が届きましたら改めてご案内をさせていただきます(^_^)/
~価値ある廃棄物に生命を与える~
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【今回のBlog担当:北岡知(事務)】