トリクロロエチレンに関する基準について

 

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等が一部改正され、
トリクロロエチレンに関する基準が強化されました。
(大阪府HPより)

◆特別管理産業廃棄物の判定基準
燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん等
(溶出濃度) 0.3mg/l → 0.1mg/l
廃酸、廃アルカリ
(含有濃度) 3mg/l → 1mg/l

◆埋め立て処分基準
遮断型の処分が必要な物
(溶出濃度) 0.3mg/l → 0.1mg/l

◆最終処分場の排水基準等
管理型最終処分場の排水基準
0.3mg/l → 0.1mg/l
廃止にあたっての地下水基準
0.03mg/l → 0.01mg/l

参考 平成28年6月20日環境省報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(外部サイト) (外部サイト)


ご質問は直接産業廃棄物指導課へ
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処理業指導グループ

 

 

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