2024年アップサイクル展示会のご報告

 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。
久しぶりにブログ更新している酒井です。
(前回更新で2023年5月・・・精進いたします)

 

本日は2024年12月13日に出展させていただきました、アップサイクル展示会のご報告でございます。

産創館で開催されましたアップサイクル展示会ですが、毎年開催されておりまして
「アップサイクル」と名目の通り、リサイクルを事業としている企業の展示会です。

弊社は今年で2年連続出展させていただいているのですが
年々来場者が多くなっており時世もあってか、より「リサイクル」のきっかけや取組に意欲的な企業が多くなっていると感じました。

出展企業は全体的に物(固形物)のリサイクルが中心でした。
来場者もそこの目的が多かったかと思います。

そんな中、弊社は技術的な要素が強かったのですが、興味を持ちお話させていただく機会が多かったです。

何か取り組めないかときっかけを探していただいてるような印象を強く受けました。

私自身としましては、
前回の出展から1年が経ち、今回ではお答えできる幅が広がった事で
色々なジャンルの企業様とお話ができたように思いますし、情報交換も非常に多く自分としても有意義な展示会だったと感じています。

2025年もアップサイクル展示会が開催され、弊社が出展できた際はブースまで足を運んでいただけますと嬉しいです。
(もちろん展示会を待たず弊社まで直接ご相談いただいても構いませんよ笑)

 

最後までご覧いただきありがとうございます。
今後ともリバイタライズをよろしくお願い申し上げます。

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
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【Blog担当:酒井 伸吾】

「健康経営優良法人2025」認定

 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。
今年も「健康経営優良法人」に認定いただきました。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。
(経済産業省HPより)

弊社は2021年に健康宣言を行い、それから毎年認定を頂いています。

▪ 健康診断 年2回 受診
▪ インフルエンザ予防接種 完全補助
▪ 「ストレスチェック」の実施
▪ ウォーターサーバー設置
▪  毎月の健康コラムの配信 等

上記のような私たちの健康を気遣う制度は一例です。
他にも、イソジンや抗原検査キットを家族の分まで購入いただくこともあり、本当に健康を想ってくださる手厚いサポートに感謝ばかりです🌸

企業の継続的な繁栄には、私たちの健康が一番大切だと大和社長は仰ってくださっています。
代表の想いをしっかり受け取って、心身の健康を大切に、日々の仕事に精進させていただければと思います✨

 

 

本日も最後までご覧いただきありがとうございます。
今後ともリバイタライズをどうぞよろしくお願いいたします。

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

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【Blog担当:北岡 智】

兵庫県 ▪ 産業廃棄物収集運搬業許可証 更新

 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。

2025年(令和7年)3月22日で許可の有効期限を迎えた下記の許可証の更新手続きが完了いたしました。

▪兵庫県 産業廃棄物収集運搬業許可証

▪兵庫県 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

許可証PDFはコチラよりダウンロード可能です。

 

 

なお、弊社が保有しております産業廃棄物収集運搬業の許可証は下記の通りです。

「価値ある廃棄物に生命を与える」という企業理念をもとに、”廃棄=不必要・処分”という概念をなくし、価値を見出す方法を提案していくよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします

 

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

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【Blog担当:北岡 智】

【エコアクション21】無事に更新いただきました!

 

いつもお世話になりありがとうございます。

【エコアクション21】
無事に更新の審査を終え、認定・登録証が届きました。
創業時より取組み、初めて認定をいただいたのは2012年12月です。
審査準備が大変で、フォローいただきながらの取り組みですが、今年も無事に更新いただき、心から感謝しています。

 


エコアクション21とは?

環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステムです。
事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法を定めたものです。

環境省のガイドラインに基づき、環境への負荷の自己チェック、及び、環境への取組みの自己チェックを行います。

エコアクション21の取組みを通して、効果的、効率的、継続的に環境に取り組むとともに、経費の削減や生産性・歩留まりの向上等、経営面でも効果のある「環境経営システム」の構築が実現する内容です。

 

エコアクション21は日本の環境政策における重要な施策の一つとして、国の法律や制度等に位置付けられています。

そして、認定を受けるために環境に関する様々な法規制を、正しく理解し守られているかを、厳しく確認いただけるのですが、法規定は年々改訂されるので、すべてを把握することはとても難しいです。
しかし私どもは認定のたびに、審査員の方にご指導いただいておりますので、廃棄物を排出される企業様にも安心いただけるのではないでしょうか。

適正に処理をおこなう業者を選ぶのは、排出者責任でもありますので、こちらの認定を確認するのもいいかもしれませんね。

 

今回で14年目の更新となりました。
今後も継続して更新していけるよう、取り組んでいきたいと思います。

今回作成された「環境経営レポート」は下記よりご覧いただけますので、もしよろしければ合わせてご覧くださいませ。

「(株)リバイタライズ 環境への取組み」
https://www.rev-rev.co.jp/sustainability/future.html

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

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【Blog担当:北岡 智】

 

大阪府 ▪ 産業廃棄物収集運搬業許可証 更新

 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。

2025年(令和7年)2月16日で許可の有効期限を迎えた下記の許可証の更新手続きが完了いたしました。

▪大阪府 産業廃棄物収集運搬業許可証

▪大阪府 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

許可証PDFはコチラよりダウンロード可能です。

 

 

なお、弊社が保有しております産業廃棄物収集運搬業の許可証は下記の通りです。

「価値ある廃棄物に生命を与える」という企業理念をもとに、”廃棄=不必要・処分”という概念をなくし、価値を見出す方法を提案していくよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします

 

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
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電話番号   072-883-5810
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【Blog担当:北岡 智】

滋賀県 ▪ 産業廃棄物収集運搬業許可証 更新

 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。

2025年(令和7年)2月1日で許可の有効期限を迎えた下記の許可証の更新手続きが完了いたしました。

▪滋賀県 産業廃棄物収集運搬業許可証

▪滋賀県 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

許可証PDFはコチラよりダウンロード可能です。

 

 

なお、弊社が保有しております産業廃棄物収集運搬業の許可証は下記の通りです。

「価値ある廃棄物に生命を与える」という企業理念をもとに、”廃棄=不必要・処分”という概念をなくし、価値を見出す方法を提案していくよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします

 

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

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【Blog担当:北岡 智】

【資源リサイクルについて】~委託加工・加工返却・溶剤リサイクル~

 

いつもお世話になりありがとうございます😊

リバイタライズは、製造工程で排出される使用済みアイテムを有効利用する「再資源化事業」がございます。
本日は「再資源化事業」について紹介させていただきます。


当社の「再資源化事業」の特徴

「再資源化事業」とは、使用済みアイテムの有効活用をおこなうことで、廃棄物減量化による環境保全やコスト削減にとどまらず、企業に収益をもたらす可能性を高める事業です。
これまで廃棄物として処理されていたモノを〈価値ある財産〉へと生まれ変わらせるお手伝いができればと取り組ませていただいています。

昨今、限りある資源を守るため・高騰する物価を背景に、少しでも資源削減や廃棄物削減をおこないコスト削減するための取組みを希望する企業様や、SDGsの一環として取組みを希望する企業様からのお問い合わせが増えています。

当社の特徴は、近郊、地方を問わず小口(ペール缶10 缶位)からの短納期の委託加工にも対応できるところです。

また、原料が貯まらずに蒸留が出来ない少量在庫でお困りの蒸留業者様からのご相談もいただいています。

 

 

2つの再資源化のご提案~資源リサイクルと有価取扱い~

再資源化事業には、企業様のニーズに合わせて2通りの方法で進めることが可能です。

● 資源リサイクル(委託加工・加工返却)
お預かりした使用済み溶剤の有効活用として、リサイクルした再生溶剤をお戻しさせていただきます。

● 有価取扱い(買取)
再資源化が可能な使用済みアイテムを原料として買い取らせていただきます。

使用済みアイテムによりご提案できる方法が限らることもございますので、一度ご相談いただければと思います。

 

再資源化までの流れ

全ての使用済み物が再資源化の対象か?というと、そうではありません。
資源としての可能性の調査したうえで進めてまいります。
製品化も含めた一連のリサイクルプロセスを当社で行いますので、比較的スムーズに再資源化への取り組みが可能です。

①  溶剤回収
まずファーストステップとして、再利用を希望する使用済み物のサンプルをお送りください。
◎サンプル送付費用は弊社で負担◎
◎ご希望の企業様にはサンプル容器を無料提供◎

②  蒸留再生 ③  製品化
当社オリジナル設備で再生品を試験的に製造します。

④ 分析検査
製品としての価値を分析させていただきいただきます。
社内分析では、ガスクロマトグラフとカールフィッシャーを用いて分析します。
(必要に応じて専用機関での分析を行います。)

分析数値をもとに再資源化の可否をお伝えさせていただき、資源リサイクル又は有価取扱いへと進めていきます。

 

 

リサイクル対象一覧

  • フッ素系溶剤(洗浄剤・冷媒)
    HFO-1233Z 、AS-300、HCFC-225、AE-3000、Novec(7100・7200)、フロリナート、バートレル、ガルデン、オプテオン、エルノバ、HCFC-141b、ソルブ
  • 塩素系・臭素系溶剤
    ジクロロメタン(塩化メチレン)、トリクロロエチレン(トリクレン)、テトラクロロエチレン(パークロ)、臭素系溶剤(1-ブロモプロパン)
  • 引火性溶剤
    アセトン、トルエン、キシレン、酢酸エチル、MEK、MIBK、IPA、NMP
  • その他
    炭化水素系溶剤、機械油、重油、灯油、苛性ソーダ、フッ酸、硝酸、硫酸
  • 金属類
    金属屑、金属含有物(Coコバルト、Niニッケル、Cu銅、Pdパラジウム、Ag銀、Wタングステン、Pt白金、Au金、Sn錫(スズ)、Inインジウム)、機械類、工場設備等の大型機械、洗浄機
  • 試薬類
    硝酸銀、硫酸銅他

上記以外にもお取組みさせていただける場合もございますので、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いでございます。

 

再資源化は「廃棄物に生命を与える」

廃棄物減量化による環境保全やコスト削減、さらには、企業に収益をもたらす可能性が再資源化に秘められています。
今、廃棄物として処理しているものが、資源として生まれ変わるかもしれません。
保管方法を工夫することで再資源化へお取組可能となった企業様もいらっしゃいます。
お気軽にお問合せいただけますと幸いでございます。

 

関連記事
・資源リサイクル https://www.rev-rev.co.jp/service/recycl.html
・産業廃棄物と有価物について http://www.rev-rev.co.jp/blog/1100
・蒸留再生について http://www.rev-rev.co.jp/blog/1194

 

【電子マニフェストの使用義務について】

 

いつもお世話になりありがとうございます😊

本日はお問い合わせに多い、電子マニフェストの使用の義務化について紹介させていただきます。
義務化は2020年4月からスタートしました。
本日の記事で、義務対象の事業所であるかを確認していただければとおもいます。
どうぞよろしくお願いいたします。

※マニフェストについて紹介している記事はこちら

 


紙マニフェストと電子マニフェスト

 

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、廃棄物が適正に処理されているか確認するために用いる制度です。
排出事業者が、廃棄物を収集運搬業者・処分業者へ引き渡すと同時に交付されます。廃棄物処理が適切に処理されているか解るような仕組みになっています。

1990年に紙マニフェスト運用がスタートし、1998年に電子マニフェストが制度化されました。
2024年現在、とても多くの企業が電子マニフェストへ切り替えを進めています。

 

紙マニフェスト

紙マニフェストの場合、7枚複写(もしくは8枚複写)の複写式になっています。それぞれに役割があり、排出事業者・収集運搬業者・処分業者のそれぞれで記載しなければならない事項が決められています。

また、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェストを「1次マニフェスト」、処分業者が処分後の残渣物を最終処分業者などに処理委託する際に交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。
1次マニフェストと2次マニフェストの運用方法も、基本的に同じです。

これらのマニフェストは、交付した排出事業者と、それを受け取った収集運搬業と処分業の関わる全ての事業者が、5年間にわたり保管することが義務付けられています。

 

電子マニフェスト

一方、電子マニフェストは紙マニフェストと運用方法は基本的に同じです。
電子(Web)で運用するため紙の交付はありません。
それぞれのメリットデメリットは下記のとおりです。
特に最近では、郵便サービスの改正による郵便物の遅延や紛失を防げることや、ペーパーレスに運用できることがメリットに加えられました。

〈メリット〉
●マニフェストがシステム上で適正に管理できる。
●いつでも閲覧できるので、リアルタイムでの状況把握が容易。
●事務処理が効率化できる 。(実績報告が不要)
●ペーパーレス
●郵送によるトラブルを防げる。

〈デメリット〉
●導入費用がかかる。
●インターネット環境が必要。
●排出事業者から収集運搬業者、処分業者までのすべての関係者がシステムを利用する必要がある。

 

 

電子マニフェストの使用の一部義務化

そして、2020年4月に電子マニフェストの使用が一部義務化になりました。

電子マニフェスト登録の一部義務化等が施行されます。電子マニフェストの使用が義務付けられるのは、前々年度特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合です。
(廃棄物処理法施行規則より)

前々年度の発生量が基準になります。
翌年発生量が減る場合は、その該当年度は紙マニフェストに戻しても問題ありません。

 

上記図より
A工場のみが電子マニフェスト使用の義務事業者となります。
またB工場は電子マニフェストの使用に関しては義務対象外ですが処理計画提出の義務は発生しますのでご注意ください。

 

 


電子マニフェスト導入についてお尋ねください。

弊社では電子マニフェストを検討されている事業者さまの導入に関するお問い合わせを受け付けております。また、どのように運用していけばいいか等 何でもご相談ください。

本日も最後までご覧いただきありがとうございます🙏

「健康経営優良法人2024」の認定を頂きました!

 

いつもお世話になりありがとうございます😊

健康経営優良法人2024の認定を経済産業省よりいただきました。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。
(経済産業省HPより抜粋)

今回で8回目となる認定とのことで、認定企業は昨年から大幅に増加し、健康への意識が高まっていることが伝わってきます。

弊社では創業時から代表 大和より、健康に対する意識の高さを学ばせていただき、日頃から健康診断や予防接種などを受診させてもらえる以外に、健診結果で芳しくない結果があった者には業務時間内に医療機関へ受診できるように配慮いただき、企業としての健康サポートも手厚いことで皆健やかに働かせていただいています🌸

企業の継続的な繁栄に必要なことは、私たちの健康だと大和は申しております。

代表の想いをしっかり受け取って、心身の健康を大切に、日々の仕事に精進させていただければと思います。

 

 

本日も最後までご覧いただきありがとうございます🙏
今後ともリバイタライズを
どうぞよろしくお願いいたします😊

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

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【Blog担当:北岡 智】

SDS(製品安全データシート)について ~化学薬品販売事業~

 

いつもお世話になりありがとうございます。
価値ある廃棄物に生命を与える”リバイタライズ”です。

令和6年(2024年)4月から、化学物質管理の根本的見直しにより、事業所によって「化学物質管理者」選任の義務が生じることになりました。
化学物質を取り扱う場合は、これまで以上に注意を払う必要があり、販売する企業・使用し廃棄する企業・廃棄物処理を行う企業等、関わる全ての企業と取り扱う者が一定以上の知識を得ることが益々大切になってきました。

そこで、このブログでは化学物質を譲渡提供する際に必要な文書である「SDS(製品安全データシート)」について、知識を深めていきたいと思います。

 


SDS(製品安全データシート)とは

SDSとは「製品安全データシート」(Safety Data Sheet)の略語です。

化学物質を含む製品の安全性に関する情報を提供する文書で、労働安全衛生法や国際的な規格に基づいて作成され、従業員や使用者が製品を安全に取り扱うための手引きとなります。

2023年の法令によるSDSの情報は以下の通りになり、製品の安全な取り扱いや効果的な緊急対応のために重要な内容が書かれています。
(法改正により年々情報内容が変化していますので、SDSを作成の際には厚生労働省の情報などを参考にしてください。)

 

 

SDSと法律

SDSの提供を義務づけている法律は
「化学物質排出把握管理促進法」
「労働安全衛生法」
「毒物劇物取締法」があります。

対象となる化学物質は、増え続ける傾向があります。新たな法令や規制の導入も考えられますので、最新の法令に対応するため、SDSを適時更新し、法的要件に対応する必要があります。

 

SDSが求められるケース

化学物質を含む製品を扱う業務、貯槽する場合に必ず必要になってきます。
SDSに示されている内容をもとに、管理者はリスクアセスメントを行う必要があります。

また、弊社のように産業廃棄物を扱う場合にも、排出事業者さまよりSDSをいただきます。廃棄物処理を検討の企業様は必ず用意してください。

SDSの提供は法律で定められていますので、お求め先へお問い合わせいただきますと、簡単に取り寄せできるようになっています。

 


 

以上が、SDS(製品安全データシート)について説明になります。
化学物質を含有する製品をご使用の際には必ずSDSに目を通し、安全に使用することを意識していただければと思います。

また、2024年4月施行の化学物質管理者選任義務化に向け、弊社でも専門的な講習会を受講し、お客様からのご質問に答える体制を整えております。

事業場における化学物質の管理を行い、リスクアセスメントの実施が義務化になりますので、自社が当てはまるかどうかをしっかりと管理していくことが大切になります。

※この記事は2023年10月時点での法令等に基づきます。

 

 


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