【電子マニフェストの使用義務について】

 

いつもお世話になりありがとうございます😊

本日はお問い合わせに多い、電子マニフェストの使用の義務化について紹介させていただきます。
義務化は2020年4月からスタートしました。
本日の記事で、義務対象の事業所であるかを確認していただければとおもいます。
どうぞよろしくお願いいたします。

※マニフェストについて紹介している記事はこちら

 


紙マニフェストと電子マニフェスト

 

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、廃棄物が適正に処理されているか確認するために用いる制度です。
排出事業者が、廃棄物を収集運搬業者・処分業者へ引き渡すと同時に交付されます。廃棄物処理が適切に処理されているか解るような仕組みになっています。

1990年に紙マニフェスト運用がスタートし、1998年に電子マニフェストが制度化されました。
2024年現在、とても多くの企業が電子マニフェストへ切り替えを進めています。

 

紙マニフェスト

紙マニフェストの場合、7枚複写(もしくは8枚複写)の複写式になっています。それぞれに役割があり、排出事業者・収集運搬業者・処分業者のそれぞれで記載しなければならない事項が決められています。

また、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェストを「1次マニフェスト」、処分業者が処分後の残渣物を最終処分業者などに処理委託する際に交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。
1次マニフェストと2次マニフェストの運用方法も、基本的に同じです。

これらのマニフェストは、交付した排出事業者と、それを受け取った収集運搬業と処分業の関わる全ての事業者が、5年間にわたり保管することが義務付けられています。

 

電子マニフェスト

一方、電子マニフェストは紙マニフェストと運用方法は基本的に同じです。
電子(Web)で運用するため紙の交付はありません。
それぞれのメリットデメリットは下記のとおりです。
特に最近では、郵便サービスの改正による郵便物の遅延や紛失を防げることや、ペーパーレスに運用できることがメリットに加えられました。

〈メリット〉
●マニフェストがシステム上で適正に管理できる。
●いつでも閲覧できるので、リアルタイムでの状況把握が容易。
●事務処理が効率化できる 。(実績報告が不要)
●ペーパーレス
●郵送によるトラブルを防げる。

〈デメリット〉
●導入費用がかかる。
●インターネット環境が必要。
●排出事業者から収集運搬業者、処分業者までのすべての関係者がシステムを利用する必要がある。

 

 

電子マニフェストの使用の一部義務化

そして、2020年4月に電子マニフェストの使用が一部義務化になりました。

電子マニフェスト登録の一部義務化等が施行されます。電子マニフェストの使用が義務付けられるのは、前々年度特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合です。
(廃棄物処理法施行規則より)

前々年度の発生量が基準になります。
翌年発生量が減る場合は、その該当年度は紙マニフェストに戻しても問題ありません。

 

上記図より
A工場のみが電子マニフェスト使用の義務事業者となります。
またB工場は電子マニフェストの使用に関しては義務対象外ですが処理計画提出の義務は発生しますのでご注意ください。

 

 


電子マニフェスト導入についてお尋ねください。

弊社では電子マニフェストを検討されている事業者さまの導入に関するお問い合わせを受け付けております。また、どのように運用していけばいいか等 何でもご相談ください。

本日も最後までご覧いただきありがとうございます🙏

「サステナブル・ESGの取り組み」~〈喜びの循環〉リバイタライズの趣意~

 

いつもお世話になりありがとうございます😊

2023年8月1日より【第15期】を迎えることができました。
新しい期を迎えることができるのは、いつも多大な協力をいただいている関わる全ての皆様のお陰です。
心から感謝を申し上げます。

新しい年のはじまりにふさわしい、環境に対するWebページを新たに作成させていただきましたので、ご紹介をさせてください✨

◆ New ◆
「サステナブル・ESGの取り組み」
https://www.rev-rev.co.jp/sustainability/index.html

こちらは、「SDGs宣言」に値し、私たちリバイタライズのサステナブルな取り組みへの誓いと報告のためのページです。

SDGsの取り組みは国連の指針であり、「SDGs」という言葉を知らない方は少ないかもしれません。
しかし、言葉は聞いたことあれど、具体的な意味や、企業としての取り組みについては、まだまだ知られていないのではないでしょうか。

私たちリバイタライズが「SDGs」「ESG」に真剣に取り組む意味や思いを本日のブログでご紹介させていただければと思います🌈

 


『中小企業こそSDGs』

 

SDGsといえば「持続可能な開発目標」で、大手企業が取り組むグローバルなことだと考える企業がまだまだ多く、実際に私たちも同じように感じていました。

その理由は、「環境破壊」「飢餓・貧困」「人種差別」など世界規模の問題解決がSDGsの17の目標に含まれていることで、中小企業ではあまり実感がわかないというか・・・

さらに、社会貢献活動やボランティア要素の印象を抱いていたので、なかなか優先して取り組むことができませんでした。

 

そんな時にSDGsについて詳しく学ばせていただく機会をいただき、ただ単に環境問題等の世界的な問題解決を行うことがSDGsではないことを教えていただきました。

私たちの働く会社が、健康的な組織になり、本業で取り組んでいる行いが社会の問題を解決することが、本当の意味で持続可能になることだと教えていただき、その中には「働きやすい会社作り」や「働きがいのある会社作り」も含まれていて、私たち一人ひとりの問題解決も含まれていることがわかり、会社の本質、私たちの目指す会社の在り方だと感じ、力がみなぎってきたことを思いだします✨

 

「喜びの循環」=サステナブル

 

《理念》
お客様を喜ばすことができれば
仕入先様への喜びと繋がる
それが株式会社リバイタライズの
発展と最大の喜びに繋がる

 

SDGsについての学びを重ねると、弊社の経営理念である「喜びの循環」は、まさにサステナブルな活動そのものだと思いました。

私たちリバイタライズは、国連で採択されたことが理由でSDGsに取り組んでいるのではなく、代表 大和の元々の理念がSDGsに合致していることや、働く従業員のたっての希望により取り組むことになりました。
晴れて本日「SDGs宣言」を発表させていただく運びとなったことを嬉しく思います。

ESGの取り組みは年度ごとに更新して報告をさせいていただきます。

サステナブルな取組みを通して、私たち自身が繁栄し、お取引先様、そして仕入先様の喜びになり、更にこの喜びの輪が大きく社会に広がりますよう、これからも精進してまいりたいと思います。

よろしければ、新しいサステナブルな取組みに関するページに目を通してもらえると嬉しいです🌹✨✨

 

◆ New ◆
「サステナブル・ESGの取り組み」
https://www.rev-rev.co.jp/sustainability/index.html

 


「サステナブルな取り組み」
サポートいただいた方々のご紹介

最後になりましたが、私たちがサステナブルな取り組みを行ううえで、大変お世話になった先生と制作会社様の紹介をさせてください。

職場のSDGs研究所
代表 白井 旬 先生

2022年の始まりに出会わせていただき、「誰もが実力を発揮できる組織づくり」SDGs経営の伴走型支援を行っていただきました。

ご著書
「経営戦略としてのSDGs・ESG: “未来から愛される会社”になって地域×業界No.1を目指す」
「生産性を高める職場の基礎代謝: 社員の「不」を解消し、能力を引き出すヒント」

SDGs視点で経営を見直して、会社も働く皆も誰一人取り残されない持続可能な組織を構築し、更に業績も伸ばす企業づくりを日本で最もリーダーシップをとり、推進されている白井先生から直接ご指導をいただき、学ばせていただいた事で、私たちの理解が深まりました。
今日に至るのは白井先生のお陰と言っても過言ではありません。
心から感謝を申し上げます。

 

有限会社Buzen
代表取締役 中武善夫さま

https://www.e-buzen.com/

Webページの作成してくださった(有)Buzenさんは、大阪を中心にホームページ制作・Webデザイン・映像制作・パンフレット広告アイテム等のデザイン、コンテンツ制作で企業のイメージアップを叶える、「ひとつの考え方にとらわれない柔らかな創造性」で社会貢献をされている会社です。
弊社のホームページや会社案内はもちろんですが、会社のロゴマークまで考えてくださった掛け替えのない存在です✨
そして、Webページ作成にも存分にご尽力をいただき誠にありがとうございます。

 

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
MAIL      post@rev-rev.co.jp
お問合せフォームはコチラをクリック

【Blog担当:北岡 智】

 

【マニフェストとは??】適正に産業廃棄物を処理するために~産業廃棄物コンサルタント~

 

いつもお世話になりありがとうございます。

先日、「マニフェスト押印廃止」に関する内容をブログに書かせていただきました!
ご覧いただきまして誠にありがとうございます。

blog「マニフェスト押印廃止」
https://rev-rev.co.jp/blog/1085

 

産業廃棄物を適正に処理する上で、欠かせない書類が「マニフェスト」と呼ばれる「産業廃棄物管理票」です。

ちょうど、私が勤め始めたころは紙マニフェストしかありませんでしたが、その後に電子マニフェストが運用されるようになり、今では取り扱う廃棄物の内容によっては電子マニフェストが一部義務化となり、時代の移り変わりを感じます。

本日はマニフェストについて書かせていただきたいと思います。


マニフェストとは??

マニフェストは、どのような役割をもつ伝票でしょうか?

日本の廃棄物の定義から処理に関することが記載されている「廃棄物及び清掃に関する法律(廃掃法)」にも、交付義務について記載されているものです。

1993年4月から特別管理廃棄物を委託する際のマニフェスト使用が義務化され、1998年12月に全ての産業廃棄物にマニフェストの使用が義務化されました。

マニフェストの役割は、適正に処理を進めていくために、廃棄物の引き渡しから最終処分までの一連の足跡を残すことです。

つまり、マニフェストがあることで
①運搬が確実に行われたことを証明する
②処分が行われたことを証明する
2つの証明を1つの伝票で叶えてくれています。

 

マニフェストの運用基準

リバイタライズblogアイキャッチ (2)

 

マニフェストの書式と種類

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電子マニフェスト

電子マニフェスト制度は、従来の紙マニフェストを電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

日本産業廃棄物処理振興センターがセンターとなり、電子マニフェストの運営を行っています。

1998年12月より運用が開始されるようになりました。

2020年4月からは、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場には、電子マニフェストの使用が義務化になりました。

 

排出事業者であり、収集運搬業者である弊社で感じる〈電子マニフェストのメリット〉は、やはり紙マニフェストの保管が必要ないことです!

毎年大量のマニフェストを5年間保管することが義務付けられているので、毎年書類を管理するだけで手が取られてしまいます。
(複写式のカーボンで手が真っ黒になるのも困りものです…)

そして、電子マニフェストは年間報告をするために書類を仕上げる手間もなく、事務処理を簡略してくれました。

 

措置命令と罰則

最後に、マニフェストの罰則について説明させていただきます。

マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など、マニフェストにかかわる義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられます。

さらに、不適正処分が行われた場合、刑事処分(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条第5号)に処せられます。


マニフェストを正しく管理することも、廃棄物適正処理の1つ!

本日は、マニフェストについてblogに書かせていただきました。

マニフェストを正しく管理することも、廃棄物適正処理の1つです。
しかし、廃掃法を見ても難しい言葉が並んでいて、理解に悩んでしまいますね。

さらに、様々なケースがあるため、判断が難しい部分もあります。

弊社では、前進が処分業を営んでいたこと・自身も排出事業者であること・収集運搬の許認可を受けていることから、様々なケースを経験させていただき、得た知識がお客様のお役に立てていると感じています。

何かお困りごと、ご不明点、その他何でもございましたら、お気軽にお問合せいただければと思います。

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)

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【Blog担当:北岡 智】

【マニフェストの押印廃止】について~産業廃棄物コンサルタント~

いつもお世話になりありがとうございます。

本日は、マニフェストへの押印について、環境省より一部改正の省令が交付・施行されましたので、お知らせさせていただきます。

こちらの内容は、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、廃棄物処理法施工規則の様式で定める、事業者等に対して押印を求めている手続きの押印が不要となり、同年12月28日付で、「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が交付・施工されたことから、簡単に内容を抜粋して書かせていただいております。


マニフェストの押印廃止

「受領印」→「受領欄」へ(押印の廃止)

今回の改正点により、マニフェストの「運搬受託者」「処分受託者」の【受領印】が【受領欄】に改められました。

つまり、収集運搬業者・処分業者の押印が不要となります。

今後は運搬及び処分担当者の署名のみで対応可能とのことです。

 

「交付担当者欄」の押印について

そして、もう1点、押印が不要な箇所が「交付担当者欄」となります。

あまり知られておりませんが、(公)全国産業資源循環連合会が独自で設けたものであり、元来押印は任意とのことです。
(「マニフェストシステムがよくわかる本」より)

【受領欄】へ変更になったマニフェストからは、「交付担当者欄」の㊞マークも削除されますので、著名のみとなります。

 

変更前マニフェストをご使用の場合

新様式のマニフェストは令和3年6月頃から発行されているそうです。

古いタイプのマニフェスト(変更前のマニフェスト)をご使用の場合は、新様式に準じていただき、受領印の欄は無視していただいても構わないとのことです。

ご対応をよろしくお願いいたします。

 

まとめ(マニフェストの記載)

参考に7枚つづりのマニフェストを紹介させていただきます。
8枚つづりも基本的には同じです。

見本


産業廃棄物のことでお困りはありますか?
~産業廃棄物コンサルタント~

以上が、今回ご紹介の省令改正と、それに伴う押印に関する内容のご紹介です😊

紙マニフェストは、少なくても7枚ございますので、押印は大変ですよね。

マニフェスト以外でも、許可申請用紙等の押印も廃止になり簡略されて、事務処理がほんの少し、楽になりましたね!

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)

 

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【産業廃棄物とは】環境保護を共に考える産業廃棄物コンサルタント 〈産廃に関する法規制〉

いつもお世話になりありがとうございます。

産業廃棄物を処理する企業様と、環境保全を共に考え、適正な処理提案をすることが「産業廃棄物事業(産業廃棄物コンサルタント)」の目的です。

事業活動によって生み出される廃棄物の取り扱いは、企業の信用を左右する重要な経営テーマです。

当社では、廃棄物の種類に応じた適切な処理・処分方法をご提案させていただき、お客様のコンプライアンスに基づいた企業活動をサポートさせていただきます。

本日は【産業廃棄物とは?】について、ご紹介をさせていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

 

産業廃棄物事業

 


産業廃棄物とは

企業様の産業廃棄物を適正な処理へ導くお手伝いをさせていただく中で、「そもそも産業廃棄物とは何?」と疑問に思われるお客様も多くいらっしゃいます。

そこで、廃掃法(廃棄物及び清掃に関する法律)に基づいた廃棄物の定義をご紹介させていただきたいと思います。

 

廃棄物の基本となる法律(廃掃法)

産業廃棄物とは?の内容に入る前に、廃掃法について簡単にご説明させていただきます。

廃掃法とは「廃棄物及び清掃に関する法律」の略称で、日本の廃棄物の定義から処理に関することが記載されている、環境省が定める法規制です。

日本の経済の高度成長に伴い、大量生産・消費・廃棄によってゴミの問題が深刻化しました。
それまでは、「清掃法」として定めがあったゴミの決まりを、全面的に改めて昭和45年に制定されたものが「廃掃法」となります。

廃掃法はこれまでも何度も改正されてつづけ、環境関連法規としてメジャーな位置づけになっています。

私たちのような廃棄物処理を行うものは、この廃掃法の法令の下で行を営ませていただいております。

 

廃棄物 = 「産業廃棄物」 + 「一般廃棄物」

それでは本題となります「産業廃棄物とは?」の部分に入らせていただきます。

廃棄物は、大きく分けると「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。

簡単に言うと、事業活動(企業や店舗)のゴミが「産業廃棄物」となり、家庭のゴミが「一般廃棄物」となりますが、廃掃法の定義を図にまとめさせていただきましたので詳細は下記をご覧ください。

産業廃棄物とは

【産業廃棄物とは】
・・・事業活動に伴って生じた廃棄物の中の、法律で定められた20種類のことを指します。

事業活動によって生じた廃棄物でも、上記の20種類に該当していなければ一般廃棄物の「事業系一般廃棄物」となるのですが、実はあまり知られていない部分になります。

例えば、「紙くず」は、
【建設業に係るもの】
【パイプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るもの】
【PCBが塗布され、又は染み込んだもの】
上記の場合は、産業廃棄物となります。
上記以外の場合は、どれだけ大量であっても一般廃棄物となります。

産業廃棄物と一般廃棄物では、処理費用や処理に関わる手続きが違ってきますので、ご不明な場合はお問い合わせいただけると幸いです。

産業廃棄物を正しく認識することが、環境保全を考える廃棄物処理の一歩になると(株)リバイタライズは考えます。

 

廃棄物は排出事業者責任

『廃棄物については、排出事業者責任(ごみをだす人の責任)がもとめられます。』
(廃掃法 第3条)

わたしは、このことを知って驚愕でした。

排出事業者が、企業にゴミを有償で処理してもらうとき、万が一依頼した処理業者が不法投棄等を行っていた場合は、「排出事業者」に責任が求められるということが書かれています。

お金を支払ってお願いしたゴミなのに、出した者の責任で罰則が課せられ、懲役や罰金など罪は重たいものばかりです。

処理費用で処分業者・収集運搬業者を決めるのではなく、法令遵守の企業を選ぶことが大切なポイントとなります。

 

産業廃棄物コンサルタントのメリット

しかし、法令順守の企業を一体どうやって選べるでしょうか?

産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)は、国(各行政)が許可を認めた企業でないと業ができない許可制度になっております。

しかしながら、昨今の事件や事故を見ていると、許可を有しているか有していないかという部分だけでは、その企業の素性は解らないのが現状といえるのではないでしょうか。

そして処理費用については、市場価格が定まっていない分野であるため判断が難しいですよね。

また、今は廃棄物量が増加傾向にあり、処分業者もキャパオーバーとなっておりますので、「いちげんさんお断り」の企業も実はございます。
なかなか、排出事業者の融通が利きにくくなっていることも現状かと思われます。

⭕法令遵守の安心企業
⭕コストパフォーマンス
⭕廃棄する内容に融通がきく

企業としては本業に力を注ぎ利益を出していきたいなかで、ゴミ(廃棄物)にそこまで注力していれないのが現実です。
そんな時に、弊社の存在をフルに活かして頂きたいと思います。

「リバイタライズさんに任せていれば安心やわ!」

「とりあえず産業廃棄物がでたらリバイタライズさんに聞くようにしています。」

お客様からいただく声に、喜びを隠せません!

弊社は、前進会社から約半世紀近くつづく経験により、有難いことに日本中にネットワークを築かせていただいています。
安心して処理を任せることができる提携先ばかりです。

更に弊社自身も、近畿エリアを中心に収集運搬業の許可を取得しております。(大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、福井県)

お客様が、産業廃棄物に関しては何も心配しなくても良いような、全面的なバックアップを弊社にさせてもらえたら嬉しいです。

 


環境保全のために適正に廃棄物を処理する時代へ

時代は大きく変わりつつあります。

ただ適正に処理をするだけではなく、地球の環境を守るためにどうすればいいかを考えて廃棄物を処理することが求められています。

それは、
廃棄物を出さないこと「Reduce」
廃棄するのではなくそのまま再利用すること「Reuse」
廃棄するのであれば再生利用すること「Recycle」
3つの「R」を効率よく推進することが大切なのではないでしょうか?

私たち(株)リバイタライズは「価値ある廃棄物に生命を与える」を掲げ、企業様の3Rを全面的にブラッシュアップするお手伝いをさせていただきたいと考えています。

廃棄物の処理に関してご相談等ございましたら、いつでもご連絡をいただければ幸いでございます。

最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

 

産業廃棄物とはblog

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)


~価値ある廃棄物に生命を与える~

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