いつもお世話になりありがとうございます😊
本日はお問い合わせに多い、電子マニフェストの使用の義務化について紹介させていただきます。
義務化は2020年4月からスタートしました。
本日の記事で、義務対象の事業所であるかを確認していただければとおもいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
※マニフェストについて紹介している記事はこちら
紙マニフェストと電子マニフェスト
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、廃棄物が適正に処理されているか確認するために用いる制度です。
排出事業者が、廃棄物を収集運搬業者・処分業者へ引き渡すと同時に交付されます。廃棄物処理が適切に処理されているか解るような仕組みになっています。
1990年に紙マニフェスト運用がスタートし、1998年に電子マニフェストが制度化されました。
2024年現在、とても多くの企業が電子マニフェストへ切り替えを進めています。
紙マニフェスト
紙マニフェストの場合、7枚複写(もしくは8枚複写)の複写式になっています。それぞれに役割があり、排出事業者・収集運搬業者・処分業者のそれぞれで記載しなければならない事項が決められています。
また、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェストを「1次マニフェスト」、処分業者が処分後の残渣物を最終処分業者などに処理委託する際に交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。
1次マニフェストと2次マニフェストの運用方法も、基本的に同じです。
これらのマニフェストは、交付した排出事業者と、それを受け取った収集運搬業と処分業の関わる全ての事業者が、5年間にわたり保管することが義務付けられています。
電子マニフェスト
一方、電子マニフェストは紙マニフェストと運用方法は基本的に同じです。
電子(Web)で運用するため紙の交付はありません。
それぞれのメリットデメリットは下記のとおりです。
特に最近では、郵便サービスの改正による郵便物の遅延や紛失を防げることや、ペーパーレスに運用できることがメリットに加えられました。
〈メリット〉
●マニフェストがシステム上で適正に管理できる。
●いつでも閲覧できるので、リアルタイムでの状況把握が容易。
●事務処理が効率化できる 。(実績報告が不要)
●ペーパーレス
●郵送によるトラブルを防げる。
〈デメリット〉
●導入費用がかかる。
●インターネット環境が必要。
●排出事業者から収集運搬業者、処分業者までのすべての関係者がシステムを利用する必要がある。
電子マニフェストの使用の一部義務化
そして、2020年4月に電子マニフェストの使用が一部義務化になりました。
電子マニフェスト登録の一部義務化等が施行されます。電子マニフェストの使用が義務付けられるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合です。
(廃棄物処理法施行規則より)
前々年度の発生量が基準になります。
翌年発生量が減る場合は、その該当年度は紙マニフェストに戻しても問題ありません。
上記図より
A工場のみが電子マニフェスト使用の義務事業者となります。
またB工場は電子マニフェストの使用に関しては義務対象外ですが処理計画提出の義務は発生しますのでご注意ください。
電子マニフェスト導入についてお尋ねください。
弊社では電子マニフェストを検討されている事業者さまの導入に関するお問い合わせを受け付けております。また、どのように運用していけばいいか等 何でもご相談ください。
本日も最後までご覧いただきありがとうございます🙏
今後ともリバイタライズを
どうぞよろしくお願いいたします😊
〈関連記事〉
「マニフェストとは」
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