いつもお世話になりありがとうございます。
今回は中間処理方法の一つである【蒸留】について産業廃棄物と有価物について話をさせていただきます。
中間処理(蒸留)において産業廃棄物と有価物について
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、再利用が難しく他人へ有償で譲渡する事が出来ず、市場性価値のない廃棄物のことです。
この場合、廃棄物処理法で定められた20種類の区分に分けられる廃棄物となり、またその中でも爆発性や毒性があり、人々の生活に危険を及ぼすような物については『特別管理産業廃棄物』と呼ばれております。
今回の場合では蒸留後に不純物が多かったり欲しい成分の回収率が低い物が対象となります。
有価物とは
産業廃棄物と違い、リサイクルやリユースが可能で、有償で他人へ譲渡する事が出来る市場性価値のある原料のことです。
今回の場合では、そのままリユース出来たり、蒸留後に回収率が高く再生後の不純物が少ない物が対象となります。
では産業廃棄物と有価物の蒸留方法について大きな違いがあるのでしょうか。
答えは『NO』です。
蒸留を行うにあたり方法は変わらず、出来上がりの再生品の回収率や純度の高さなどが違うだけで市場性価値に差が出ているだけとなります。
(中間処理の場合は許可が必要となる様な差はございますがその話はまた今度…)
廃棄物を管理する事で有価物に
ここまでの説明である様に成分の回収率や不純物を減らす事が出来れば今まで産業廃棄物になっていた物が有価物に替わる可能性もございます。
排出者側で出来る事としては廃液などを捨てるからといって混ぜたりせずに管理をしたり、発生の工程をキッチリ把握することで価値が分かり易くなり有価物化できる場合がございます。
弊社では排出者様からいただいた工程などの情報をもとに、サンプル評価をさせていただき有価物と産業廃棄物を仕分けしておりますので気になる廃液などがございましたらお気軽にお問合わせいただければと思います。
本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。
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【Blog担当:山脇 康裕】