【中間処理(蒸留)において産業廃棄物と有価物について】~再資源化事業~

 

いつもお世話になりありがとうございます。

今回は中間処理方法の一つである【蒸留】について産業廃棄物と有価物について話をさせていただきます。


中間処理(蒸留)において産業廃棄物と有価物について

産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、再利用が難しく他人へ有償で譲渡する事が出来ず、市場性価値のない廃棄物のことです。

この場合、廃棄物処理法で定められた20種類の区分に分けられる廃棄物となり、またその中でも爆発性や毒性があり、人々の生活に危険を及ぼすような物については『特別管理産業廃棄物』と呼ばれております。

今回の場合では蒸留後に不純物が多かったり欲しい成分の回収率が低い物が対象となります。

 

有価物とは

産業廃棄物と違い、リサイクルやリユースが可能で、有償で他人へ譲渡する事が出来る市場性価値のある原料のことです。
今回の場合では、そのままリユース出来たり、蒸留後に回収率が高く再生後の不純物が少ない物が対象となります。

では産業廃棄物と有価物の蒸留方法について大きな違いがあるのでしょうか。

答えは『NO』です。

蒸留を行うにあたり方法は変わらず、出来上がりの再生品の回収率や純度の高さなどが違うだけで市場性価値に差が出ているだけとなります。
(中間処理の場合は許可が必要となる様な差はございますがその話はまた今度…)

 


廃棄物を管理する事で有価物に

ここまでの説明である様に成分の回収率や不純物を減らす事が出来れば今まで産業廃棄物になっていた物が有価物に替わる可能性もございます。

排出者側で出来る事としては廃液などを捨てるからといって混ぜたりせずに管理をしたり、発生の工程をキッチリ把握することで価値が分かり易くなり有価物化できる場合がございます。

 

弊社では排出者様からいただいた工程などの情報をもとに、サンプル評価をさせていただき有価物と産業廃棄物を仕分けしておりますので気になる廃液などがございましたらお気軽にお問合わせいただければと思います。

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

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~価値ある廃棄物に生命を与える~

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【Blog担当:山脇 康裕】

【マニフェストとは??】適正に産業廃棄物を処理するために~産業廃棄物コンサルタント~

 

いつもお世話になりありがとうございます。

先日、「マニフェスト押印廃止」に関する内容をブログに書かせていただきました!
ご覧いただきまして誠にありがとうございます。

blog「マニフェスト押印廃止」
https://rev-rev.co.jp/blog/1085

 

産業廃棄物を適正に処理する上で、欠かせない書類が「マニフェスト」と呼ばれる「産業廃棄物管理票」です。

ちょうど、私が勤め始めたころは紙マニフェストしかありませんでしたが、その後に電子マニフェストが運用されるようになり、今では取り扱う廃棄物の内容によっては電子マニフェストが一部義務化となり、時代の移り変わりを感じます。

本日はマニフェストについて書かせていただきたいと思います。


マニフェストとは??

マニフェストは、どのような役割をもつ伝票でしょうか?

日本の廃棄物の定義から処理に関することが記載されている「廃棄物及び清掃に関する法律(廃掃法)」にも、交付義務について記載されているものです。

1993年4月から特別管理廃棄物を委託する際のマニフェスト使用が義務化され、1998年12月に全ての産業廃棄物にマニフェストの使用が義務化されました。

マニフェストの役割は、適正に処理を進めていくために、廃棄物の引き渡しから最終処分までの一連の足跡を残すことです。

つまり、マニフェストがあることで
①運搬が確実に行われたことを証明する
②処分が行われたことを証明する
2つの証明を1つの伝票で叶えてくれています。

 

マニフェストの運用基準

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マニフェストの書式と種類

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電子マニフェスト

電子マニフェスト制度は、従来の紙マニフェストを電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

日本産業廃棄物処理振興センターがセンターとなり、電子マニフェストの運営を行っています。

1998年12月より運用が開始されるようになりました。

2020年4月からは、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場には、電子マニフェストの使用が義務化になりました。

 

排出事業者であり、収集運搬業者である弊社で感じる〈電子マニフェストのメリット〉は、やはり紙マニフェストの保管が必要ないことです!

毎年大量のマニフェストを5年間保管することが義務付けられているので、毎年書類を管理するだけで手が取られてしまいます。
(複写式のカーボンで手が真っ黒になるのも困りものです…)

そして、電子マニフェストは年間報告をするために書類を仕上げる手間もなく、事務処理を簡略してくれました。

 

措置命令と罰則

最後に、マニフェストの罰則について説明させていただきます。

マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など、マニフェストにかかわる義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられます。

さらに、不適正処分が行われた場合、刑事処分(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条第5号)に処せられます。


マニフェストを正しく管理することも、廃棄物適正処理の1つ!

本日は、マニフェストについてblogに書かせていただきました。

マニフェストを正しく管理することも、廃棄物適正処理の1つです。
しかし、廃掃法を見ても難しい言葉が並んでいて、理解に悩んでしまいますね。

さらに、様々なケースがあるため、判断が難しい部分もあります。

弊社では、前進が処分業を営んでいたこと・自身も排出事業者であること・収集運搬の許認可を受けていることから、様々なケースを経験させていただき、得た知識がお客様のお役に立てていると感じています。

何かお困りごと、ご不明点、その他何でもございましたら、お気軽にお問合せいただければと思います。

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)

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【Blog担当:北岡 智】

【マニフェストの押印廃止】について~産業廃棄物コンサルタント~

いつもお世話になりありがとうございます。

本日は、マニフェストへの押印について、環境省より一部改正の省令が交付・施行されましたので、お知らせさせていただきます。

こちらの内容は、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、廃棄物処理法施工規則の様式で定める、事業者等に対して押印を求めている手続きの押印が不要となり、同年12月28日付で、「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が交付・施工されたことから、簡単に内容を抜粋して書かせていただいております。


マニフェストの押印廃止

「受領印」→「受領欄」へ(押印の廃止)

今回の改正点により、マニフェストの「運搬受託者」「処分受託者」の【受領印】が【受領欄】に改められました。

つまり、収集運搬業者・処分業者の押印が不要となります。

今後は運搬及び処分担当者の署名のみで対応可能とのことです。

 

「交付担当者欄」の押印について

そして、もう1点、押印が不要な箇所が「交付担当者欄」となります。

あまり知られておりませんが、(公)全国産業資源循環連合会が独自で設けたものであり、元来押印は任意とのことです。
(「マニフェストシステムがよくわかる本」より)

【受領欄】へ変更になったマニフェストからは、「交付担当者欄」の㊞マークも削除されますので、著名のみとなります。

 

変更前マニフェストをご使用の場合

新様式のマニフェストは令和3年6月頃から発行されているそうです。

古いタイプのマニフェスト(変更前のマニフェスト)をご使用の場合は、新様式に準じていただき、受領印の欄は無視していただいても構わないとのことです。

ご対応をよろしくお願いいたします。

 

まとめ(マニフェストの記載)

参考に7枚つづりのマニフェストを紹介させていただきます。
8枚つづりも基本的には同じです。

見本


産業廃棄物のことでお困りはありますか?
~産業廃棄物コンサルタント~

以上が、今回ご紹介の省令改正と、それに伴う押印に関する内容のご紹介です😊

紙マニフェストは、少なくても7枚ございますので、押印は大変ですよね。

マニフェスト以外でも、許可申請用紙等の押印も廃止になり簡略されて、事務処理がほんの少し、楽になりましたね!

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)

 

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