【資源リサイクルについて】~委託加工・加工返却・溶剤リサイクル~

 

いつもお世話になりありがとうございます😊

リバイタライズは、製造工程で排出される使用済みアイテムを有効利用する「再資源化事業」がございます。
本日は「再資源化事業」について紹介させていただきます。


当社の「再資源化事業」の特徴

「再資源化事業」とは、使用済みアイテムの有効活用をおこなうことで、廃棄物減量化による環境保全やコスト削減にとどまらず、企業に収益をもたらす可能性を高める事業です。
これまで廃棄物として処理されていたモノを〈価値ある財産〉へと生まれ変わらせるお手伝いができればと取り組ませていただいています。

昨今、限りある資源を守るため・高騰する物価を背景に、少しでも資源削減や廃棄物削減をおこないコスト削減するための取組みを希望する企業様や、SDGsの一環として取組みを希望する企業様からのお問い合わせが増えています。

当社の特徴は、近郊、地方を問わず小口(ペール缶10 缶位)からの短納期の委託加工にも対応できるところです。

また、原料が貯まらずに蒸留が出来ない少量在庫でお困りの蒸留業者様からのご相談もいただいています。

 

 

2つの再資源化のご提案~資源リサイクルと有価取扱い~

再資源化事業には、企業様のニーズに合わせて2通りの方法で進めることが可能です。

● 資源リサイクル(委託加工・加工返却)
お預かりした使用済み溶剤の有効活用として、リサイクルした再生溶剤をお戻しさせていただきます。

● 有価取扱い(買取)
再資源化が可能な使用済みアイテムを原料として買い取らせていただきます。

使用済みアイテムによりご提案できる方法が限らることもございますので、一度ご相談いただければと思います。

 

再資源化までの流れ

全ての使用済み物が再資源化の対象か?というと、そうではありません。
資源としての可能性の調査したうえで進めてまいります。
製品化も含めた一連のリサイクルプロセスを当社で行いますので、比較的スムーズに再資源化への取り組みが可能です。

①  溶剤回収
まずファーストステップとして、再利用を希望する使用済み物のサンプルをお送りください。
◎サンプル送付費用は弊社で負担◎
◎ご希望の企業様にはサンプル容器を無料提供◎

②  蒸留再生 ③  製品化
当社オリジナル設備で再生品を試験的に製造します。

④ 分析検査
製品としての価値を分析させていただきいただきます。
社内分析では、ガスクロマトグラフとカールフィッシャーを用いて分析します。
(必要に応じて専用機関での分析を行います。)

分析数値をもとに再資源化の可否をお伝えさせていただき、資源リサイクル又は有価取扱いへと進めていきます。

 

 

リサイクル対象一覧

  • フッ素系溶剤(洗浄剤・冷媒)
    HFO-1233Z 、AS-300、HCFC-225、AE-3000、Novec(7100・7200)、フロリナート、バートレル、ガルデン、オプテオン、エルノバ、HCFC-141b、ソルブ
  • 塩素系・臭素系溶剤
    ジクロロメタン(塩化メチレン)、トリクロロエチレン(トリクレン)、テトラクロロエチレン(パークロ)、臭素系溶剤(1-ブロモプロパン)
  • 引火性溶剤
    アセトン、トルエン、キシレン、酢酸エチル、MEK、MIBK、IPA、NMP
  • その他
    炭化水素系溶剤、機械油、重油、灯油、苛性ソーダ、フッ酸、硝酸、硫酸
  • 金属類
    金属屑、金属含有物(Coコバルト、Niニッケル、Cu銅、Pdパラジウム、Ag銀、Wタングステン、Pt白金、Au金、Sn錫(スズ)、Inインジウム)、機械類、工場設備等の大型機械、洗浄機
  • 試薬類
    硝酸銀、硫酸銅他

上記以外にもお取組みさせていただける場合もございますので、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いでございます。

 

再資源化は「廃棄物に生命を与える」

廃棄物減量化による環境保全やコスト削減、さらには、企業に収益をもたらす可能性が再資源化に秘められています。
今、廃棄物として処理しているものが、資源として生まれ変わるかもしれません。
保管方法を工夫することで再資源化へお取組可能となった企業様もいらっしゃいます。
お気軽にお問合せいただけますと幸いでございます。

 

関連記事
・資源リサイクル https://www.rev-rev.co.jp/service/recycl.html
・産業廃棄物と有価物について https://rev-rev.co.jp/blog/1100
・蒸留再生について https://rev-rev.co.jp/blog/1194

 

【電子マニフェストの使用義務について】

 

いつもお世話になりありがとうございます😊

本日はお問い合わせに多い、電子マニフェストの使用の義務化について紹介させていただきます。
義務化は2020年4月からスタートしました。
本日の記事で、義務対象の事業所であるかを確認していただければとおもいます。
どうぞよろしくお願いいたします。

※マニフェストについて紹介している記事はこちら

 


紙マニフェストと電子マニフェスト

 

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、廃棄物が適正に処理されているか確認するために用いる制度です。
排出事業者が、廃棄物を収集運搬業者・処分業者へ引き渡すと同時に交付されます。廃棄物処理が適切に処理されているか解るような仕組みになっています。

1990年に紙マニフェスト運用がスタートし、1998年に電子マニフェストが制度化されました。
2024年現在、とても多くの企業が電子マニフェストへ切り替えを進めています。

 

紙マニフェスト

紙マニフェストの場合、7枚複写(もしくは8枚複写)の複写式になっています。それぞれに役割があり、排出事業者・収集運搬業者・処分業者のそれぞれで記載しなければならない事項が決められています。

また、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェストを「1次マニフェスト」、処分業者が処分後の残渣物を最終処分業者などに処理委託する際に交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。
1次マニフェストと2次マニフェストの運用方法も、基本的に同じです。

これらのマニフェストは、交付した排出事業者と、それを受け取った収集運搬業と処分業の関わる全ての事業者が、5年間にわたり保管することが義務付けられています。

 

電子マニフェスト

一方、電子マニフェストは紙マニフェストと運用方法は基本的に同じです。
電子(Web)で運用するため紙の交付はありません。
それぞれのメリットデメリットは下記のとおりです。
特に最近では、郵便サービスの改正による郵便物の遅延や紛失を防げることや、ペーパーレスに運用できることがメリットに加えられました。

〈メリット〉
●マニフェストがシステム上で適正に管理できる。
●いつでも閲覧できるので、リアルタイムでの状況把握が容易。
●事務処理が効率化できる 。(実績報告が不要)
●ペーパーレス
●郵送によるトラブルを防げる。

〈デメリット〉
●導入費用がかかる。
●インターネット環境が必要。
●排出事業者から収集運搬業者、処分業者までのすべての関係者がシステムを利用する必要がある。

 

 

電子マニフェストの使用の一部義務化

そして、2020年4月に電子マニフェストの使用が一部義務化になりました。

電子マニフェスト登録の一部義務化等が施行されます。電子マニフェストの使用が義務付けられるのは、前々年度特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合です。
(廃棄物処理法施行規則より)

前々年度の発生量が基準になります。
翌年発生量が減る場合は、その該当年度は紙マニフェストに戻しても問題ありません。

 

上記図より
A工場のみが電子マニフェスト使用の義務事業者となります。
またB工場は電子マニフェストの使用に関しては義務対象外ですが処理計画提出の義務は発生しますのでご注意ください。

 

 


電子マニフェスト導入についてお尋ねください。

弊社では電子マニフェストを検討されている事業者さまの導入に関するお問い合わせを受け付けております。また、どのように運用していけばいいか等 何でもご相談ください。

本日も最後までご覧いただきありがとうございます🙏