【洗浄剤の法令(その②)】洗浄剤の豆知識~化学薬品販売事業~

 

いつもお世話になりありがとうございます。
株式会社リバイタライズです。

本日は【洗浄剤を使用する上で必要な法令】について、前回の「その①」の続きをご紹介させていただきます。
(洗浄剤を使用する上で必要な法令 その① はコチラ)

洗浄剤に使用される化学物質は非常に種類が多く、使用方法・使用量・廃棄方法によって人体や環境に影響し、健康被害や環境破壊に関わってくるものもあります。
現在でも火災や爆発の事故、公害被害は絶えません。

私たちは、人体への安全性、環境への影響を考慮し、リスク削減・低減に努めていきたいと常々意識してお客様にご提案をさせていただいています。

その上で、最低限の法令を遵守し従事することは、企業の存続のためにも大切です。

本日は、【洗浄剤を使用する上で必要な法令】を化学物質と合わせて紹介させていただきます。
それぞれの法令の詳しい内容は、また別のブログでご紹介いたします。


【洗浄剤を使用する上で必要な法令】
~洗浄剤の知恵袋~

 

〈大気汚染防止法〉

「大気汚染防止法」とは、大気環境を保全するために、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的としています。

工場や事業場から排出または飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければいけません。

この大気汚染物質の中で、洗浄剤を使用する上で意識するポイントは「揮発性有機化合物(VOC)」の排出の規制です。

「VOC」の排出量が多いために規制を行うことが特に必要な施設を揮発性有機化合物排出施設(VOC排出施設)と言い、以下の事業所となります。

科学製品製造用乾燥施設、吹付塗装施設、塗装乾燥施設、合成樹脂積層の接着乾燥施設、接着乾燥施設、印刷乾燥施設、工業用品洗浄/乾燥施設、揮発性有機化合物の貯蔵タンク

 

〈水質汚濁防止法〉

「水質汚濁防止法」とは、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、国民の健康を保護するとともに、生活環境の保全を目的としています。
具体的には、工場・事業場から出る水の公共用水域(海域、河川、湖沼等)への排出及び地下に浸透する水を規制すること。そして、生活排水対策の実地を推進すること等を行います。

規制に該当する有害物質の一例として
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタンなどがあげられています。

 

〈土壌汚染対策法〉

「土壌汚染対策法」とは、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止にかんする措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健康を保護することを目的としています。

物質の分類によって必要な調査が定められておりますが、洗浄剤を使用する上で意識しておく特定有害物質は「第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)」です。

「第一種特定有害物質」とは
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、などがあげられています。

 

〈地球温暖化対策推進法〉

「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)とは、温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化の防止と適応を図ることで、地球環境の保全と豊かな国民生活の確保に寄与することを目的とする法律です。
特定排出者に該当する者は、毎年度、事業者ごとに、温室効果ガス算定排出量を報告しなければなりません。

温室効果ガスとは、もともと大気中に存在する気体です。
この温室効果ガスが地球を取り囲む量により、地球の温度が変化するため、地球温暖化の原因と言われています。

「温室効果ガス」とは…
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン類です。

温室効果ガスを排出する事業には、下記の内容があげられています。
・二酸化炭素→化石燃料の燃焼など
・メタン→廃棄物の埋め立て、農業関連、燃料の燃焼など
・一酸化二窒素→燃料の燃焼、窒素肥料の生産仕様など
・フロン類→冷媒、断熱材の発泡剤、半導体の洗浄剤など

 

〈化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律〉

「化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律(化審法)」とは、人の健康を損なう怖れ、または動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境汚染を防止することを目的とする法律です。

具体的には、下記のような内容が規定されています。
・人の健康や動植物の生育に支障の恐れがある化学物質による環境汚染を防止する。
・新規の化学物質について、製造または不入する前にその化学物質を審査する。
・化学物質の製造、輸入、使用について、必要な規制を行う。

「化学物質」には以下の6つの分類があり、それぞれに措置や規制が規定されています。
⑴新規化学物質 ⑵一般化学物質 ⑶優先評価化学物質 ⑷監視化学物質 ⑸第1種特定化学物質 ⑹第2種特定化学物質

上記の化学物質の中で、洗浄剤を使用する上で意識するものは以下の通りです。

⑶優先評価化学物質
n-ヘキサン、1,2-ジクロロエタン、トルエン、キシレン、メタノール、IPA、1-ブタノール、アセトン、MEK、MIBK、ぎ酸、1-ブロモプロパン、など

⑹第2種特定化学物質
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、など

 

〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律〉

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」とは、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物を適正に処理して生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全・公衆衛生の向上を図ることを目的とする法律です。

 


法令遵守が最低限の人と自然へのマナー

以上が、【洗浄剤を使用する上で必要な法令】の(その②)になります。

化学物質の人体・環境へのリスクは未だに解らない部分も多く、法令の改正も毎年のように行われています。
また、今まで使用していた洗浄剤が、急に製造中止になったり、使用不可になったりしますので、私たちは常に敏感にキャッチする必要があります。

怠ると企業の存続が危ぶまれるといっても過言ではない法令ばかりです。
各種法令について、安全対応について、何でもご相談ください。

高度成長期に企業の利益追求を優先し、有害なものでも使用する背景があり、今でも価格や利便性を優先しリスクの高い化学物質を使用するケースが多々ありますが、今後は持続可能な社会に向けて、洗浄剤の見直しも必要な時代になってきているのではないでしょうか。

弊社では、人体や環境の安全性を追求した洗浄剤を、なるべく低コストで使用できるようにリサイクル・リユースの提案に力を入れています。
お困りごとがございましたら、いつでもご連絡をお待ちしています。

本日も最後までご覧くださりありがとうございます。
(ご紹介の法令は、記事投稿時の内容です。改正されることもございますので、ご了承ください。)

 

《関連blog》
「洗浄剤を使用する上で必要な法令 その①」
http://www.rev-rev.co.jp/blog/1144

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

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【Blog担当:北岡 智】

SDGsについて

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お世話になります。
集配・製造を担当させて頂いてます迫田です。

先日、お休みを頂まして実に2年ぶりに出かけてきました。
行先は和歌山県白浜にある“アドベンチャーワールド”です。
こちらの施設は、おおよそ10年前に一度遊びに行かせて頂いた事があり、またいつか行こうと思ったまま「あっ!」と言う間に時が過ぎていました。

今回、不意に思い出し急遽お邪魔させて頂きました。
やはり動物達と触れ合えるのは良いものですね!
高速道路も延長・整備されていて高速道路から降りて何時間も海沿いを走ると言う事もなく15分ほど下道を走るだけで驚きました。

今回、なぜアドベンチャーワールドに行こうかと思った理由が実はもう一つあるんです。
それは、SDGsを掲げているテーマパークだったので、どう言った取り組みをされているのか非常に興味があり、行こうと思いました。

弊社でもSDGsについてのセミナーや日々、意識の向上を図るためテーマカラーを決め個々で気になった物等を報告し合ったりしています。
より一層知識を深める為に何か参考になるものがあればと思い決断しました。

ちなみにアドベンチャーワールドは14番の【海の豊かさを守ろう】に取り組み、専用のブースを設置し世界の海が抱える問題についての説明などが行われていました。

また海に打ちあがるゴミやペットボトルキャップでのアート作品の展示、再生紙を使ったブックカバーや栞等の無料配布もあり、非常に参考になりました。
弊社の場合取り組める課題は複数あると私は考えているので、勉強していき、いつかお客様とSDGsについてお話が出来るようになればと思います。

 

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~価値ある廃棄物に生命を与える~

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【Blog担当:迫田 晃広】

【洗浄剤の法令(その①)】洗浄剤の豆知識~化学薬品販売事業~

 

いつもお世話になりありがとうございます。
株式会社リバイタライズです。

本日は【洗浄剤を使用する上で必要な法令】についてご紹介させていただきます。

 

洗浄剤に使用される化学物質は非常に種類が多く、使用方法・使用量・廃棄方法によって人体や環境に影響し、健康被害や環境破壊に関わってくるものもあります。
現在でも火災や爆発の事故、公害被害は絶えません。

私たちは、人体への安全性、環境への影響を考慮し、リスク削減・低減に努めていきたいと常々意識してお客様にご提案をさせていただいています。

その上で、最低限の法令を遵守し従事することは、企業の存続のためにも大切です。

本日は、【洗浄剤を使用する上で必要な法令】を化学物質と合わせて紹介させていただきます。
それぞれの法令の詳しい内容は、また別のブログでご紹介いたします。

 


【洗浄剤を使用する上で必要な法令】~洗浄剤の知恵袋~

 

 

〈労働安全衛生法〉特化則・有機則

労働安全衛生法

労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。

また、その手段として「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」など総合的、計画的な安全衛生対策を推進するとしています。

特定化学物質障害予防規則(特化則)

労働安全衛生法の特別規則の1つ
正しく取り扱わないと健康障害を引き起こす可能性のある「特定化学物質」を使う作業者の健康と安全を守るための規則です。

作業者が特定化学物質を体に取り入れないように、作業方法や設備について、事業者が守るべき項目が定められています。

「特定化学物質」とは
1,2-ジクロロエタン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、トリクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン(パークロロエチレン)、MIBK、エチルベンゼン、1,2-ジクロロプロパン、ナフタレンなど

有機溶剤中毒予防規則(有機則)

労働安全衛生法の中で定められた規制
有機溶剤による健康被害を防ぐための規則です。

有機則で対象となる有機溶剤は、第1種・第2種・第3種の3つに区分されています。

「第1種有機溶剤」とは
1,2-ジクロルエチレン(1,2-ジクロロエチレン、2塩化アセチレン)、二硫化炭素
「第2種有機溶剤」とは
アセトン、IPA、キシレン、酢酸エチル、酢酸メチル、シクロヘキサン、トルエン、メタノール など
「第3種有機溶剤」とは
ガソリン、コールタールナフサ、石油ベンジン、など

 

〈毒物及び劇物取締法(毒劇法)〉

「毒物及び劇物取締法」とは厚生労働省が諸葛となり、毒物劇物の製造・販売・貯蔵などについて示された規定です。

「毒物及び劇物」とは
テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド(TMAH)
メタノール、トルエン、MEK、酢酸エチル、キシレン、塩酸、硫酸、ギ酸、シュウ酸、水酸化ナトリウム、など

 

〈消防法〉

消防法とは、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です。

該当品目としては主に「第4類引火性液体」です。

 

〈PRTR法〉

PRTRとは法律で定められた制度の事をいいます。

そして、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」のことを『PRTR法』または『化学物質管理促進法(化管法)』と呼んでいます。

PRTR法の「制度」とは・・・
一般的に「PRTR制度」と呼ばれ、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度です。

対象となる事業者は「第一種指定化学物質」を製造、使用、取り扱う事業者になります。

「第一種指定化学物質」とは
トルエン、キシレン、ベンゼン、HCFC-141b、HCFC-225、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1-ブロモプロパン、など

 

〈オゾン層保護法〉

オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)とは、国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の的確かつ円滑な実施を確保するための「特定物質等」の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする法律です。

「特定物質等」とは
1,1,1-トリクロロエタン、HCFC-141b、HCFC-225、など

その②へ続く


法令遵守が最低限の人と自然へのマナー

 

以上が、【洗浄剤を使用する上で必要な法令】の(その①)になります。

化学物質の人体・環境へのリスクは未だに解らない部分も多く、法令の改正も毎年のように行われています。
また、今まで使用していた洗浄剤が、急に製造中止になったり、使用不可になったりしますので、私たちは常に敏感にキャッチする必要があります。

怠ると企業の存続が危ぶまれるといっても過言ではない法令ばかりです。
各種法令について、安全対応について、何でもご相談ください。

高度成長期に企業の利益追求を優先し、有害なものでも使用する背景があり、今でも価格や利便性を優先しリスクの高い化学物質を使用するケースが多々ありますが、今後は持続可能な社会に向けて、洗浄剤の見直しも必要な時代になってきているのではないでしょうか。

弊社では、人体や環境の安全性を追求した洗浄剤を、なるべく低コストで使用できるようにリサイクル・リユースの提案に力を入れています。
お困りごとがございましたら、いつでもご連絡をお待ちしています。

 

本日も最後までご覧くださりありがとうございます。
(ご紹介の法令は、記事投稿時の内容です。改正されることもございますので、ご了承ください。)

 

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【Blog担当:北岡 智】

オリジナルマスクシールが完成しました!

 

いつもお世話になりありがとうございます。

日頃お世話になっているお客様、お取引先様へ何か喜んでいただける事をと、この度オリジナルのマスクシールを作成しました。

社員1人ずつデザイン案を出し合い、デザインが決定したら次にサイズを選び、香りのサンプルから、どんなものが使いやすいか、スッキリ系にするのか、それともリラックスする香りにするのか、お渡しした相手にどれが一番喜んでいただけるか、試行錯誤を重ねてとうとう出来上がりました!

社員一同大満足の仕上がりです!
お客様へ順次お渡しさせていただいております。
もし、『まだ受け取っていないよ』という方がおられましたら、是非お声がけください‼

 

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~価値ある廃棄物に生命を与える~

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【Blog担当:野口 奈津美】

【洗浄方法と洗浄剤について】洗浄剤の豆知識~化学薬品販売事業~

 

いつもお世話になりありがとうございます。
株式会社リバイタライズです。

 

本日は【洗浄の知恵袋】として、

  • そもそも洗浄とは
  • 洗浄方法と洗浄剤(洗浄溶剤)について
  • 使用中の洗浄剤(洗浄溶剤)は適性なのか

をご紹介したいと思います。

 

弊社は各種溶剤の販売、そして洗浄剤(洗浄溶剤)の提案・販売を行い、企業様に喜んでいただいております。

喜んでいただいている理由は「幅広い商品を選べる」ことと、その多種多様の溶剤の中から「適性な溶剤を選ぶ」ことができる知識を持ち合わせているところです。

例えば、同じ用途の溶剤であっても何種類も存在し、かつ新液と再生液があります。価格の幅はとても大きく、100万円を軽く超える溶剤もあります。安し悪しは困るけど、だからって闇雲に高額ものを使い続けることは負担が大きく適性な洗浄方法と洗浄剤を選びたいですよね。

更に、メーカー開発が進み新商品が発売されていたり、法規制が目まぐるしく変化する中で、「10年前と同じモノを使っている」のは〈損〉どころか〈危険〉です。

基本的な知識を身に着けることで、ご自身でも選定ができるようになると、これからの環境保全の時代に生きぬく企業として、より貢献できるのではないでしょうか!

 


【洗浄方法と洗浄剤】~洗浄剤の知恵袋~

▪ そもそも洗浄とは??

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洗浄とは、対象物の表面に付着している汚れ,またはその内部に存在する汚れを,物理的・化学的な力で除去し,清浄することです。

私たちの日常生活で行われている清掃、洗浄、洗濯などを「一般洗浄」と呼び、企業(産業)で行われている洗浄を「産業洗浄」と呼びます。

産業洗浄は、洗浄方法も洗浄剤(洗浄溶剤)も多岐に渡ります。
さらに、対象物(被洗浄物)も数えきれないほどたくさんあるので、日々 洗浄方法・洗浄剤は開発されています。
今後もますます増えていくと予想されます。

 

 

洗浄は、「製品」そのもの(もしくは製品に関係する部品)を洗浄する場合と、製造工程や事業にまつわる工程の中の「機器」「プラント」などの設備を洗浄する場合があります。

いずれの場合も、企業が提供するモノの価値を洗浄することで高めるためであり、より価値を高めていくために、”何による汚れを洗浄したいのか?” ”仕上がりに求めているものは何か?” など、掘り下げて考えることが大切です。

 

 ▪ 洗浄方法と洗浄剤について

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洗浄方法(洗浄工程)は、先にもお伝えした通りたくさんあります。

上の図は主に弊社の販売する洗浄剤を用いて行っている洗浄方法の一部です。

※洗浄方法について、詳しい記事は後日更新いたします。

 

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洗浄方法に対して、より洗浄性を高めることを目的に洗浄剤を用います。
それぞれの洗浄剤に特徴、メリット・デメリットがあり、被洗浄物の材質や汚れの種類によって使い分けていただいています。

 

【フッ素系洗浄剤】
代替フロン洗浄剤として、
・ハイドロフルオロエーテル(HFE)
・ハイドロフルオロカーボン(HFC)
・ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)
・パーフルオロカーボン(PFC)
・ハイドロフルオロオレフィン(HFO)
などの種類があります。

 

【塩素系洗浄剤】
塩化メチレン、トリクレン、テトラクロロエチレン(パークロ)、1.2-ジクロロエチレン

 

【臭素系洗浄剤】
アブゾール、ディップソール、TA-1000、eクリーン

 

【水系洗浄剤】
アルカリ性、中性、酸性の3種類に分類されています。

 

【準水系洗浄剤】
有機溶剤と水を組み合わせた洗浄剤です。

 

【炭化水素系洗浄剤】
ノルマルパラフィン系、イソパラフィン系、ナフテン系、芳香族系の4種類があります。

 

【アルコール系洗浄剤】
イソプロピルアルコール(IPA)、エタノールが使用されている洗浄剤です。

 

※洗浄剤について、詳しい記事は後日更新いたします。

 

▪ 使用中の洗浄剤(洗浄溶剤)は適性なのか

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洗いたいモノ(被洗浄物)、洗浄方法、洗浄剤は多岐にわたりますので、上記のポイントを参考に様々な可能性を創造しながら適性な組み合わせを選定していきます。

そして、弊社が大切にさせていただいている部分は、企業様の経営方針や環境方針です。

企業様の方針により選択の優先順位が変わってきます。

さらに理論や理屈を超えて、なぜかハマる洗浄剤があったりするのも面白い。

お客様にヒヤリングをさせてもらい、これまでの経験をもとに選定したうえで、洗浄テストを繰り返し、ぴったりの洗浄剤を探していきましょう。

 


洗浄の質を高めることは「企業価値」を高めること

本日は、洗浄の豆知識について書かせていただきました。

弊社が得意としている洗浄剤は溶剤系洗浄剤の中でもフッ素系洗浄剤です。

未来を創造し、継続して使える洗浄剤を選ぶならコレしかないと考えます。

しかし、コスト面など中小企業にとって「可愛くない」一面が多いことも確かです。

いかに懸念点をカバーできるか?

これは弊社のような小さな会社だからこそ可能なサービスだと思います。

もちろん、それ以外の洗浄剤・洗浄機器の取り扱いも行っております。

 

何かお困りごと、ご不明点、その他何でもございましたら、お気軽にお問合せいただければと幸いでございます。

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

《HPのご案内》
・洗浄溶剤の切り替えについて
https://www.rev-rev.co.jp/switch/index.html
・サービス内容「薬品販売」について
https://www.rev-rev.co.jp/service/product.html

 

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【Blog担当:北岡 智】

SDGs宣言への歩み①

 

いつもお世話になりありがとうございます。

7月9日(土)に、職場のSDGs研究所/戦略人事コンサルタントの白井旬先生に来社いただき、【未来から愛される会社】~持続可能な組織づくりとSDGs・ESG経営~温故知新で地域×業界№1企業を目指す!講義を頂きました。

今回、講義内でワークを行い、普段はかかわりの少ないパートの方とグループになったことが新鮮でとても楽しかったことが印象的でした!

 

 


未来から愛される会社
持続可能な組織づくりとSDGs・ESG経営
温故知新で地域×業界№1企業を目指す

 

今回行っていただいた講義の内容と流れを紹介します。

  • SDGsが始まるまで
  • MDGsの内容と、SDGsへの変化
  • SDGs17の目標
  • SDGsを通して経営・事業・人事戦略を立てる
  • SDGsをツールとして生かした会社作り
  • ワーク

個人的にエコアクション21と通じる内容があり、とても興味深かったです。

 

テレビとかで発信されていることが多いSDGsですが、「SDGsとは環境保全など、環境のことだけ」だと誤解している部分があり、「レジ袋削減」や「海のプラスチックごみの削減」や「CO2削減」「木を育てて地球を守る」など環境分野だけがSDGsなんだと思っていました。

でも、本来のSDGsのゴールは、地球上全員で〈社会的包摂〉、つまり「誰一人取り残さない社会を作る」ことと、〈経済発展〉をしていく、という2つの両輪を叶えるという、とても大きな課題に取り組んでいることを知り、とても勉強になりました!

大和社長は、常日頃から健康のことを気にかけてくれていて、「健康」も持続可能な環境づくりの1つとして、SDGsなんですね!

 

講義の最後に、親しみ深いスーパーマーケットをテーマに扱うワークを行いました。

講義中も、何度も席替えがあり、その都度両隣の人とシェアをする時間があったのですが、ワークは普段は接点の少ないパートの大谷さん(事務)と一緒になりました!
(皆さんご存知のイオンについてでした!)

普段は女性スタッフとのコミュニケーションをとる機会が少なく、特に大谷さんと出来たことは楽しかったです!すごく新鮮に感じましたし、主婦層の意見が聞けたことも良かったです。

また機会があれば、北岡さんや野口さんとチームになりたいな!!ドラックストアとかポイントカードとか、身近なテーマのワークがあればいいなと思いました(^^)

ワーク作業によって、違う考え方があることが解り、だからこそ、違うことに対して自分の意見を押し通すか引くか、考えるような場面もありました。

 

これから約1年かけて、SDGs宣言をゴールに置いて「持続可能な組織づくり」を取り組みます。

僕は、人材育成が必要だと思います。

僕自身、既存的な考えで人材育成は前職のやり方で教育を受けているため、現代社会の教育(育成の在り方)を勉強する必要があるとおもいます。

そしたら、コミュニケーションの取り方とかも変わると思います。

白井先生、これからもどうぞよろしくお願いします。

 

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

 


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【Blog担当:仲村 晃平】

【中間処理(蒸留)において産業廃棄物と有価物について】~再資源化事業~

 

いつもお世話になりありがとうございます。

今回は中間処理方法の一つである【蒸留】について産業廃棄物と有価物について話をさせていただきます。


中間処理(蒸留)において産業廃棄物と有価物について

産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、再利用が難しく他人へ有償で譲渡する事が出来ず、市場性価値のない廃棄物のことです。

この場合、廃棄物処理法で定められた20種類の区分に分けられる廃棄物となり、またその中でも爆発性や毒性があり、人々の生活に危険を及ぼすような物については『特別管理産業廃棄物』と呼ばれております。

今回の場合では蒸留後に不純物が多かったり欲しい成分の回収率が低い物が対象となります。

 

有価物とは

産業廃棄物と違い、リサイクルやリユースが可能で、有償で他人へ譲渡する事が出来る市場性価値のある原料のことです。
今回の場合では、そのままリユース出来たり、蒸留後に回収率が高く再生後の不純物が少ない物が対象となります。

では産業廃棄物と有価物の蒸留方法について大きな違いがあるのでしょうか。

答えは『NO』です。

蒸留を行うにあたり方法は変わらず、出来上がりの再生品の回収率や純度の高さなどが違うだけで市場性価値に差が出ているだけとなります。
(中間処理の場合は許可が必要となる様な差はございますがその話はまた今度…)

 


廃棄物を管理する事で有価物に

ここまでの説明である様に成分の回収率や不純物を減らす事が出来れば今まで産業廃棄物になっていた物が有価物に替わる可能性もございます。

排出者側で出来る事としては廃液などを捨てるからといって混ぜたりせずに管理をしたり、発生の工程をキッチリ把握することで価値が分かり易くなり有価物化できる場合がございます。

 

弊社では排出者様からいただいた工程などの情報をもとに、サンプル評価をさせていただき有価物と産業廃棄物を仕分けしておりますので気になる廃液などがございましたらお気軽にお問合わせいただければと思います。

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

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【Blog担当:山脇 康裕】

【マニフェストとは??】適正に産業廃棄物を処理するために~産業廃棄物コンサルタント~

 

いつもお世話になりありがとうございます。

先日、「マニフェスト押印廃止」に関する内容をブログに書かせていただきました!
ご覧いただきまして誠にありがとうございます。

blog「マニフェスト押印廃止」
http://www.rev-rev.co.jp/blog/1085

 

産業廃棄物を適正に処理する上で、欠かせない書類が「マニフェスト」と呼ばれる「産業廃棄物管理票」です。

ちょうど、私が勤め始めたころは紙マニフェストしかありませんでしたが、その後に電子マニフェストが運用されるようになり、今では取り扱う廃棄物の内容によっては電子マニフェストが一部義務化となり、時代の移り変わりを感じます。

本日はマニフェストについて書かせていただきたいと思います。


マニフェストとは??

マニフェストは、どのような役割をもつ伝票でしょうか?

日本の廃棄物の定義から処理に関することが記載されている「廃棄物及び清掃に関する法律(廃掃法)」にも、交付義務について記載されているものです。

1993年4月から特別管理廃棄物を委託する際のマニフェスト使用が義務化され、1998年12月に全ての産業廃棄物にマニフェストの使用が義務化されました。

マニフェストの役割は、適正に処理を進めていくために、廃棄物の引き渡しから最終処分までの一連の足跡を残すことです。

つまり、マニフェストがあることで
①運搬が確実に行われたことを証明する
②処分が行われたことを証明する
2つの証明を1つの伝票で叶えてくれています。

 

マニフェストの運用基準

リバイタライズblogアイキャッチ (2)

 

マニフェストの書式と種類

リバイタライズblogアイキャッチ (1)

 

電子マニフェスト

電子マニフェスト制度は、従来の紙マニフェストを電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

日本産業廃棄物処理振興センターがセンターとなり、電子マニフェストの運営を行っています。

1998年12月より運用が開始されるようになりました。

2020年4月からは、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場には、電子マニフェストの使用が義務化になりました。

 

排出事業者であり、収集運搬業者である弊社で感じる〈電子マニフェストのメリット〉は、やはり紙マニフェストの保管が必要ないことです!

毎年大量のマニフェストを5年間保管することが義務付けられているので、毎年書類を管理するだけで手が取られてしまいます。
(複写式のカーボンで手が真っ黒になるのも困りものです…)

そして、電子マニフェストは年間報告をするために書類を仕上げる手間もなく、事務処理を簡略してくれました。

 

措置命令と罰則

最後に、マニフェストの罰則について説明させていただきます。

マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など、マニフェストにかかわる義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられます。

さらに、不適正処分が行われた場合、刑事処分(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条第5号)に処せられます。


マニフェストを正しく管理することも、廃棄物適正処理の1つ!

本日は、マニフェストについてblogに書かせていただきました。

マニフェストを正しく管理することも、廃棄物適正処理の1つです。
しかし、廃掃法を見ても難しい言葉が並んでいて、理解に悩んでしまいますね。

さらに、様々なケースがあるため、判断が難しい部分もあります。

弊社では、前進が処分業を営んでいたこと・自身も排出事業者であること・収集運搬の許認可を受けていることから、様々なケースを経験させていただき、得た知識がお客様のお役に立てていると感じています。

何かお困りごと、ご不明点、その他何でもございましたら、お気軽にお問合せいただければと思います。

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)

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~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
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【Blog担当:北岡 智】

【マニフェストの押印廃止】について~産業廃棄物コンサルタント~

いつもお世話になりありがとうございます。

本日は、マニフェストへの押印について、環境省より一部改正の省令が交付・施行されましたので、お知らせさせていただきます。

こちらの内容は、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、廃棄物処理法施工規則の様式で定める、事業者等に対して押印を求めている手続きの押印が不要となり、同年12月28日付で、「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が交付・施工されたことから、簡単に内容を抜粋して書かせていただいております。


マニフェストの押印廃止

「受領印」→「受領欄」へ(押印の廃止)

今回の改正点により、マニフェストの「運搬受託者」「処分受託者」の【受領印】が【受領欄】に改められました。

つまり、収集運搬業者・処分業者の押印が不要となります。

今後は運搬及び処分担当者の署名のみで対応可能とのことです。

 

「交付担当者欄」の押印について

そして、もう1点、押印が不要な箇所が「交付担当者欄」となります。

あまり知られておりませんが、(公)全国産業資源循環連合会が独自で設けたものであり、元来押印は任意とのことです。
(「マニフェストシステムがよくわかる本」より)

【受領欄】へ変更になったマニフェストからは、「交付担当者欄」の㊞マークも削除されますので、著名のみとなります。

 

変更前マニフェストをご使用の場合

新様式のマニフェストは令和3年6月頃から発行されているそうです。

古いタイプのマニフェスト(変更前のマニフェスト)をご使用の場合は、新様式に準じていただき、受領印の欄は無視していただいても構わないとのことです。

ご対応をよろしくお願いいたします。

 

まとめ(マニフェストの記載)

参考に7枚つづりのマニフェストを紹介させていただきます。
8枚つづりも基本的には同じです。

見本


産業廃棄物のことでお困りはありますか?
~産業廃棄物コンサルタント~

以上が、今回ご紹介の省令改正と、それに伴う押印に関する内容のご紹介です😊

紙マニフェストは、少なくても7枚ございますので、押印は大変ですよね。

マニフェスト以外でも、許可申請用紙等の押印も廃止になり簡略されて、事務処理がほんの少し、楽になりましたね!

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)

 

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【Blog担当:北岡 智】

【産業廃棄物とは】環境保護を共に考える産業廃棄物コンサルタント 〈産廃に関する法規制〉

いつもお世話になりありがとうございます。

産業廃棄物を処理する企業様と、環境保全を共に考え、適正な処理提案をすることが「産業廃棄物事業(産業廃棄物コンサルタント)」の目的です。

事業活動によって生み出される廃棄物の取り扱いは、企業の信用を左右する重要な経営テーマです。

当社では、廃棄物の種類に応じた適切な処理・処分方法をご提案させていただき、お客様のコンプライアンスに基づいた企業活動をサポートさせていただきます。

本日は【産業廃棄物とは?】について、ご紹介をさせていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

 

産業廃棄物事業

 


産業廃棄物とは

企業様の産業廃棄物を適正な処理へ導くお手伝いをさせていただく中で、「そもそも産業廃棄物とは何?」と疑問に思われるお客様も多くいらっしゃいます。

そこで、廃掃法(廃棄物及び清掃に関する法律)に基づいた廃棄物の定義をご紹介させていただきたいと思います。

 

廃棄物の基本となる法律(廃掃法)

産業廃棄物とは?の内容に入る前に、廃掃法について簡単にご説明させていただきます。

廃掃法とは「廃棄物及び清掃に関する法律」の略称で、日本の廃棄物の定義から処理に関することが記載されている、環境省が定める法規制です。

日本の経済の高度成長に伴い、大量生産・消費・廃棄によってゴミの問題が深刻化しました。
それまでは、「清掃法」として定めがあったゴミの決まりを、全面的に改めて昭和45年に制定されたものが「廃掃法」となります。

廃掃法はこれまでも何度も改正されてつづけ、環境関連法規としてメジャーな位置づけになっています。

私たちのような廃棄物処理を行うものは、この廃掃法の法令の下で行を営ませていただいております。

 

廃棄物 = 「産業廃棄物」 + 「一般廃棄物」

それでは本題となります「産業廃棄物とは?」の部分に入らせていただきます。

廃棄物は、大きく分けると「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。

簡単に言うと、事業活動(企業や店舗)のゴミが「産業廃棄物」となり、家庭のゴミが「一般廃棄物」となりますが、廃掃法の定義を図にまとめさせていただきましたので詳細は下記をご覧ください。

産業廃棄物とは

【産業廃棄物とは】
・・・事業活動に伴って生じた廃棄物の中の、法律で定められた20種類のことを指します。

事業活動によって生じた廃棄物でも、上記の20種類に該当していなければ一般廃棄物の「事業系一般廃棄物」となるのですが、実はあまり知られていない部分になります。

例えば、「紙くず」は、
【建設業に係るもの】
【パイプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るもの】
【PCBが塗布され、又は染み込んだもの】
上記の場合は、産業廃棄物となります。
上記以外の場合は、どれだけ大量であっても一般廃棄物となります。

産業廃棄物と一般廃棄物では、処理費用や処理に関わる手続きが違ってきますので、ご不明な場合はお問い合わせいただけると幸いです。

産業廃棄物を正しく認識することが、環境保全を考える廃棄物処理の一歩になると(株)リバイタライズは考えます。

 

廃棄物は排出事業者責任

『廃棄物については、排出事業者責任(ごみをだす人の責任)がもとめられます。』
(廃掃法 第3条)

わたしは、このことを知って驚愕でした。

排出事業者が、企業にゴミを有償で処理してもらうとき、万が一依頼した処理業者が不法投棄等を行っていた場合は、「排出事業者」に責任が求められるということが書かれています。

お金を支払ってお願いしたゴミなのに、出した者の責任で罰則が課せられ、懲役や罰金など罪は重たいものばかりです。

処理費用で処分業者・収集運搬業者を決めるのではなく、法令遵守の企業を選ぶことが大切なポイントとなります。

 

産業廃棄物コンサルタントのメリット

しかし、法令順守の企業を一体どうやって選べるでしょうか?

産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)は、国(各行政)が許可を認めた企業でないと業ができない許可制度になっております。

しかしながら、昨今の事件や事故を見ていると、許可を有しているか有していないかという部分だけでは、その企業の素性は解らないのが現状といえるのではないでしょうか。

そして処理費用については、市場価格が定まっていない分野であるため判断が難しいですよね。

また、今は廃棄物量が増加傾向にあり、処分業者もキャパオーバーとなっておりますので、「いちげんさんお断り」の企業も実はございます。
なかなか、排出事業者の融通が利きにくくなっていることも現状かと思われます。

⭕法令遵守の安心企業
⭕コストパフォーマンス
⭕廃棄する内容に融通がきく

企業としては本業に力を注ぎ利益を出していきたいなかで、ゴミ(廃棄物)にそこまで注力していれないのが現実です。
そんな時に、弊社の存在をフルに活かして頂きたいと思います。

「リバイタライズさんに任せていれば安心やわ!」

「とりあえず産業廃棄物がでたらリバイタライズさんに聞くようにしています。」

お客様からいただく声に、喜びを隠せません!

弊社は、前進会社から約半世紀近くつづく経験により、有難いことに日本中にネットワークを築かせていただいています。
安心して処理を任せることができる提携先ばかりです。

更に弊社自身も、近畿エリアを中心に収集運搬業の許可を取得しております。(大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、福井県)

お客様が、産業廃棄物に関しては何も心配しなくても良いような、全面的なバックアップを弊社にさせてもらえたら嬉しいです。

 


環境保全のために適正に廃棄物を処理する時代へ

時代は大きく変わりつつあります。

ただ適正に処理をするだけではなく、地球の環境を守るためにどうすればいいかを考えて廃棄物を処理することが求められています。

それは、
廃棄物を出さないこと「Reduce」
廃棄するのではなくそのまま再利用すること「Reuse」
廃棄するのであれば再生利用すること「Recycle」
3つの「R」を効率よく推進することが大切なのではないでしょうか?

私たち(株)リバイタライズは「価値ある廃棄物に生命を与える」を掲げ、企業様の3Rを全面的にブラッシュアップするお手伝いをさせていただきたいと考えています。

廃棄物の処理に関してご相談等ございましたら、いつでもご連絡をいただければ幸いでございます。

最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

 

産業廃棄物とはblog

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)


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