産業廃棄物(産廃)とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物の事をいいます。産業廃棄物の取扱いは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)で定められ排出する事業者の方々の責任において、適正に処理することが求められています。
産業廃棄物が発生した場所から廃棄物処理施設等へ運搬する「産業廃棄物収集運搬業」と収集運搬業者が運搬してきた廃棄物を中間処理施設を用いて減量化、無害化、安定化したり、あるいは自然界に戻したりする「処分業」があります。 特別管理産業廃棄物の処理業にも、同様に収集運搬業と処分業があります。
積替保管を含まない
産廃を中間処理施設や最終処分場へ一度も降ろさずに直行すること
積替保管を含む
中間処理施設や最終処分場へ直行せず積替えたり、ある程度溜まるまで保管すること
中間処理業
産廃を中間処理施設で破砕、減容、焼却、圧縮、脱水、中和等を行い減量化、無毒化する
最終処分業
産廃を最終処分場にて主に埋め立てを行うことによって自然界へ戻すことを業とする
産業廃棄物処理委託契約
産業廃棄物の処理については、排出事業者自身が適正に処理することが原則です。
処理できない場合に限り、都道府県の知事、市の市長が許可した産廃処理業者に委託することができます。
処理を委託する排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の委託基準を守る義務があります。
委託した廃棄物が不法投棄などの不適正処理がなされていたら、責任は処理業者のみならず排出事業者にもさかのぼります。
排出事業者の方は、適正な手続きを充分理解して処理を委託する必要があります。
弊社サービスに関するご相談は
こちらからお問い合せください。
TEL.072-883-5810TEL.072-883-5810
FAX.072-883-0939