PCB処理にお困りの企業様はいらっしゃいませんか?

 

いつもお世話になりありがとうございます。

PCBの処理コンサル会社(株)リバイタライズの北岡です。

 

PCBの処理にお困りの企業様はいらっしゃいませんか?

 

PCBの処理は専門の許可を持つ業者が収集運搬し処分をする必要があります。

しかし、すべてを専門業者へ処理委託するのではなく

物によっては産業廃棄物として処理をすることも可能です。

 

弊社で独自で調査したところ、

自身で処理業者へ見積依頼をし言われるがままのルートで処理を依頼するケースがあると解りました。

「PCBは特別な廃棄物だ!」という固定概念により

疑いもなく大金を支払い処理を依頼しているようです。

 

弊社はPCB処理コンサルの実績がございます。

会社へ出向きPCBを拝見させていただいて

正しい処理方法をご説明させていただいております。

企業様とPCB許可事業者の橋渡しをし

非該当の廃棄物は産業廃棄物として処理を承れますので

企業様にとって無駄のない選択肢をご提案できると自負しております。

 

先日もお付き合いをしている取引様よりPCB確認を依頼されました。

担当営業マンが出向きただいま調査中でございます。

 

いつか処理をしなければならないPCB

一度、弊社へお問合せください!

 

お問合せはこちらからどうぞ

 

収集運搬業許可証の更新

 

いつもお世話になりありがとうございます。

関西の産業廃棄物の処理はお任せください㈱リバイタライズの北岡です。

 

先日、福井県の収集運搬業の許可証の更新に行ってまいりました!

収集運搬業は廃棄物を「積み込む場所」と「積み下ろす場所」の都道府県の許可証が必要になります。

業の範囲が広いと許可証の保有数も必然的に増えて

更新・変更時の申請手続きの数が増えていきます~(*´Д`)汗

 

許可証の許可基準は

”廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則”(以下 廃掃法)により

定められおります。

その他、廃棄物に関する内容が網羅された法律なので

廃棄物を携わる企業様はご覧くださいね!

 

ちなみに♪ ㈱リバイタライズは

「大阪府」「兵庫県」「京都府」「滋賀県」「奈良県」「福井県」の

産業廃棄物&特別管理産業廃棄物の許可を所有しております。

(その他の都道府県も提携会社による収集運搬が可能ですのでご安心ください)

廃棄物管理士も在中させていますのでなんでもお問合せ下さい。