【洗浄剤の法令(その①)】洗浄剤の豆知識~化学薬品販売事業~

 

いつもお世話になりありがとうございます。
株式会社リバイタライズです。

本日は【洗浄剤を使用する上で必要な法令】についてご紹介させていただきます。

 

洗浄剤に使用される化学物質は非常に種類が多く、使用方法・使用量・廃棄方法によって人体や環境に影響し、健康被害や環境破壊に関わってくるものもあります。
現在でも火災や爆発の事故、公害被害は絶えません。

私たちは、人体への安全性、環境への影響を考慮し、リスク削減・低減に努めていきたいと常々意識してお客様にご提案をさせていただいています。

その上で、最低限の法令を遵守し従事することは、企業の存続のためにも大切です。

本日は、【洗浄剤を使用する上で必要な法令】を化学物質と合わせて紹介させていただきます。
それぞれの法令の詳しい内容は、また別のブログでご紹介いたします。

 


【洗浄剤を使用する上で必要な法令】~洗浄剤の知恵袋~

 

 

〈労働安全衛生法〉特化則・有機則

労働安全衛生法

労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。

また、その手段として「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」など総合的、計画的な安全衛生対策を推進するとしています。

特定化学物質障害予防規則(特化則)

労働安全衛生法の特別規則の1つ
正しく取り扱わないと健康障害を引き起こす可能性のある「特定化学物質」を使う作業者の健康と安全を守るための規則です。

作業者が特定化学物質を体に取り入れないように、作業方法や設備について、事業者が守るべき項目が定められています。

「特定化学物質」とは
1,2-ジクロロエタン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、トリクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン(パークロロエチレン)、MIBK、エチルベンゼン、1,2-ジクロロプロパン、ナフタレンなど

有機溶剤中毒予防規則(有機則)

労働安全衛生法の中で定められた規制
有機溶剤による健康被害を防ぐための規則です。

有機則で対象となる有機溶剤は、第1種・第2種・第3種の3つに区分されています。

「第1種有機溶剤」とは
1,2-ジクロルエチレン(1,2-ジクロロエチレン、2塩化アセチレン)、二硫化炭素
「第2種有機溶剤」とは
アセトン、IPA、キシレン、酢酸エチル、酢酸メチル、シクロヘキサン、トルエン、メタノール など
「第3種有機溶剤」とは
ガソリン、コールタールナフサ、石油ベンジン、など

 

〈毒物及び劇物取締法(毒劇法)〉

「毒物及び劇物取締法」とは厚生労働省が諸葛となり、毒物劇物の製造・販売・貯蔵などについて示された規定です。

「毒物及び劇物」とは
テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド(TMAH)
メタノール、トルエン、MEK、酢酸エチル、キシレン、塩酸、硫酸、ギ酸、シュウ酸、水酸化ナトリウム、など

 

〈消防法〉

消防法とは、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です。

該当品目としては主に「第4類引火性液体」です。

 

〈PRTR法〉

PRTRとは法律で定められた制度の事をいいます。

そして、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」のことを『PRTR法』または『化学物質管理促進法(化管法)』と呼んでいます。

PRTR法の「制度」とは・・・
一般的に「PRTR制度」と呼ばれ、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度です。

対象となる事業者は「第一種指定化学物質」を製造、使用、取り扱う事業者になります。

「第一種指定化学物質」とは
トルエン、キシレン、ベンゼン、HCFC-141b、HCFC-225、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1-ブロモプロパン、など

 

〈オゾン層保護法〉

オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)とは、国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の的確かつ円滑な実施を確保するための「特定物質等」の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする法律です。

「特定物質等」とは
1,1,1-トリクロロエタン、HCFC-141b、HCFC-225、など

その②へ続く


法令遵守が最低限の人と自然へのマナー

 

以上が、【洗浄剤を使用する上で必要な法令】の(その①)になります。

化学物質の人体・環境へのリスクは未だに解らない部分も多く、法令の改正も毎年のように行われています。
また、今まで使用していた洗浄剤が、急に製造中止になったり、使用不可になったりしますので、私たちは常に敏感にキャッチする必要があります。

怠ると企業の存続が危ぶまれるといっても過言ではない法令ばかりです。
各種法令について、安全対応について、何でもご相談ください。

高度成長期に企業の利益追求を優先し、有害なものでも使用する背景があり、今でも価格や利便性を優先しリスクの高い化学物質を使用するケースが多々ありますが、今後は持続可能な社会に向けて、洗浄剤の見直しも必要な時代になってきているのではないでしょうか。

弊社では、人体や環境の安全性を追求した洗浄剤を、なるべく低コストで使用できるようにリサイクル・リユースの提案に力を入れています。
お困りごとがございましたら、いつでもご連絡をお待ちしています。

 

本日も最後までご覧くださりありがとうございます。
(ご紹介の法令は、記事投稿時の内容です。改正されることもございますので、ご了承ください。)

 

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【Blog担当:北岡 智】