【マニフェストとは??】適正に産業廃棄物を処理するために~産業廃棄物コンサルタント~

 

いつもお世話になりありがとうございます。

先日、「マニフェスト押印廃止」に関する内容をブログに書かせていただきました!
ご覧いただきまして誠にありがとうございます。

blog「マニフェスト押印廃止」
https://rev-rev.co.jp/blog/1085

 

産業廃棄物を適正に処理する上で、欠かせない書類が「マニフェスト」と呼ばれる「産業廃棄物管理票」です。

ちょうど、私が勤め始めたころは紙マニフェストしかありませんでしたが、その後に電子マニフェストが運用されるようになり、今では取り扱う廃棄物の内容によっては電子マニフェストが一部義務化となり、時代の移り変わりを感じます。

本日はマニフェストについて書かせていただきたいと思います。


マニフェストとは??

マニフェストは、どのような役割をもつ伝票でしょうか?

日本の廃棄物の定義から処理に関することが記載されている「廃棄物及び清掃に関する法律(廃掃法)」にも、交付義務について記載されているものです。

1993年4月から特別管理廃棄物を委託する際のマニフェスト使用が義務化され、1998年12月に全ての産業廃棄物にマニフェストの使用が義務化されました。

マニフェストの役割は、適正に処理を進めていくために、廃棄物の引き渡しから最終処分までの一連の足跡を残すことです。

つまり、マニフェストがあることで
①運搬が確実に行われたことを証明する
②処分が行われたことを証明する
2つの証明を1つの伝票で叶えてくれています。

 

マニフェストの運用基準

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マニフェストの書式と種類

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電子マニフェスト

電子マニフェスト制度は、従来の紙マニフェストを電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

日本産業廃棄物処理振興センターがセンターとなり、電子マニフェストの運営を行っています。

1998年12月より運用が開始されるようになりました。

2020年4月からは、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場には、電子マニフェストの使用が義務化になりました。

 

排出事業者であり、収集運搬業者である弊社で感じる〈電子マニフェストのメリット〉は、やはり紙マニフェストの保管が必要ないことです!

毎年大量のマニフェストを5年間保管することが義務付けられているので、毎年書類を管理するだけで手が取られてしまいます。
(複写式のカーボンで手が真っ黒になるのも困りものです…)

そして、電子マニフェストは年間報告をするために書類を仕上げる手間もなく、事務処理を簡略してくれました。

 

措置命令と罰則

最後に、マニフェストの罰則について説明させていただきます。

マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など、マニフェストにかかわる義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられます。

さらに、不適正処分が行われた場合、刑事処分(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条第5号)に処せられます。


マニフェストを正しく管理することも、廃棄物適正処理の1つ!

本日は、マニフェストについてblogに書かせていただきました。

マニフェストを正しく管理することも、廃棄物適正処理の1つです。
しかし、廃掃法を見ても難しい言葉が並んでいて、理解に悩んでしまいますね。

さらに、様々なケースがあるため、判断が難しい部分もあります。

弊社では、前進が処分業を営んでいたこと・自身も排出事業者であること・収集運搬の許認可を受けていることから、様々なケースを経験させていただき、得た知識がお客様のお役に立てていると感じています。

何かお困りごと、ご不明点、その他何でもございましたら、お気軽にお問合せいただければと思います。

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)

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【Blog担当:北岡 智】