いつもお世話になりありがとうございます。
本日は、マニフェストへの押印について、環境省より一部改正の省令が交付・施行されましたので、お知らせさせていただきます。
こちらの内容は、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、廃棄物処理法施工規則の様式で定める、事業者等に対して押印を求めている手続きの押印が不要となり、同年12月28日付で、「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が交付・施工されたことから、簡単に内容を抜粋して書かせていただいております。
マニフェストの押印廃止
「受領印」→「受領欄」へ(押印の廃止)
今回の改正点により、マニフェストの「運搬受託者」「処分受託者」の【受領印】が【受領欄】に改められました。
つまり、収集運搬業者・処分業者の押印が不要となります。
今後は運搬及び処分担当者の署名のみで対応可能とのことです。
「交付担当者欄」の押印について
そして、もう1点、押印が不要な箇所が「交付担当者欄」となります。
あまり知られておりませんが、(公)全国産業資源循環連合会が独自で設けたものであり、元来押印は任意とのことです。
(「マニフェストシステムがよくわかる本」より)
【受領欄】へ変更になったマニフェストからは、「交付担当者欄」の㊞マークも削除されますので、著名のみとなります。
変更前マニフェストをご使用の場合
新様式のマニフェストは令和3年6月頃から発行されているそうです。
古いタイプのマニフェスト(変更前のマニフェスト)をご使用の場合は、新様式に準じていただき、受領印の欄は無視していただいても構わないとのことです。
ご対応をよろしくお願いいたします。
まとめ(マニフェストの記載)
参考に7枚つづりのマニフェストを紹介させていただきます。
8枚つづりも基本的には同じです。
産業廃棄物のことでお困りはありますか?
~産業廃棄物コンサルタント~
以上が、今回ご紹介の省令改正と、それに伴う押印に関する内容のご紹介です😊
紙マニフェストは、少なくても7枚ございますので、押印は大変ですよね。
マニフェスト以外でも、許可申請用紙等の押印も廃止になり簡略されて、事務処理がほんの少し、楽になりましたね!
本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。
(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)
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